固定資産税に関する証明・閲覧の請求

更新日:2025年07月23日

1.証明書の種類

証明書の種類については以下のとおりです。
各種証明書 概要
固定資産税台帳(名寄帳)の写し 同一人物が所有する、土地及び家屋の所在・用途・面積・評価額等が記載されたもの
評価証明書 指定された土地又は家屋の所在・用途・面積・評価額等が記載されたもの
公課証明書 評価証明書の記載内容に加えて、課税標準額・税相当額を記載したもの
住宅用家屋証明書

登記手続きにかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な書類

 

2.閲覧の種類

以下のものは、いずれも写しを交付することができます。
閲覧の種類 概要
地番参考図

地籍図をもとに合成作図し、課税上の資料として使用しているもの

※国土調査が終わっていない地域は交付の対象外

航空写真 ※東広島市内のみ
路線価図・標準宅地図 全域は資産税課のみ、支所には各町分のみ、出張所にはなし

※地番参考図と航空写真はそれぞれ発行され、重ねたものを交付することはできません。

3.証明書の交付申請時に必要なもの

いずれの場合も交付申請をされる方の氏名及び住所をマイナンバーカード、健康保険証等で確認させていただきます。 

証明書の交付申請時に必要なもの
申請者 交付申請時に必要なもの 注意事項
本人(納税義務者)
(相続人代表者・共有者を含む)

(1)個人の場合

次のいずれか1つ

  • マイナンバーカードなど官公庁が発行した顔写真付証明書
  • 健康保険証 など

(2)法人の場合

  • 法務局に印鑑登録された代表者印等の法人印のある申請書
  • 従業者であることを確認できる書類(社員証等)
  • (支店長・支社長印で請求する場合)法人登記

 

 

 

 

 

 

法人登記されていない場合は、本社の代表者印が必要です。

同居の親族

次のいずれか1つ

  • マイナンバーカードなど官公庁が発行した顔写真付証明書
  • 健康保険証 など
 
代理人

(1)個人が代理人の場合

  • 委任者(納税義務者)からの委任状(自署でない場合は押印必要、コピー不可。)

(2)代理人が法人の場合

  • 法務局に印鑑登録された代表者印のある委任状または申請書(コピー不可)
  • 従業者であることを確認できる書類(社員証等。名刺不可) 

(3)後見人等の場合 

  • 成年後見人・保佐人・補助人 登記事項証明書(保佐人・補助人については、代理権の範囲に証明書の請求が含まれていることが分かるもの)又は選任されたことがわかる書類(裁判所等の公的機関により発行されたもの)
  • 未成年後見人 未成年者本人の戸籍謄本(抄本)
  • 任意後見人 登記事項証明書(任意後見監督人が選任されていること及び代理権の範囲に証明書の請求が含まれていることが分かるもの)

1.自署でない場合は押印が必要です。

2.本人(委任者)に委任状の内容を確認する場合がありますので、日中に連絡がとれる電話番号を委任状に記載してください。

3.代理人の代理人による申請は、本人の許諾がある場合を除き、原則として受け付けられません。

相続人

次のいずれか1つ(当該相続人が相続人代表者として資産税課に届出済みの場合は不要です。) 

  • 納税義務者との相続関係が分かる戸籍謄本・除籍の全部事項証明等
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書

相続人が、司法書士や弁護士などを代理人として委任している場合は、上記に加えて相続人からの委任状(コピー不可)が必要です。

 
賦課期日(1月1日)以降の所有者
  • 売買契約書、譲渡証明書、登記簿等真正な所有者であることが確認できる書類
 
借地人・借家人
  • 賃貸借契約書、覚書等

 

次に該当する場合は、上記に加えてそれぞれに掲げる書類が必要です。

  • 申請者と契約者が異なる場合 委任状(コピー不可)
  • 社名変更があった場合 変更契約書や社名変更の経緯がわかる書類

借地人は該当の土地、借家人は土地・家屋の証明が必要です。

証明を取得できるのは、契約期間のみです。

契約者が亡くなっている場合は、この表の「相続人」欄の「交付申請時に必要なもの」をご確認ください。

宅地建物取引業者
  • 証明書等の閲覧及び取得に関する委任事項が明記されている媒介契約書(原本の提示が必要です。)
  • 媒介契約書が電磁的記録により作成されているときは、本市では確認できませんので、委任状(コピー不可)が必要です。

次に該当する場合は、上記に加えてそれぞれに掲げる書類が必要です。

  • 媒介契約の有効期間を更新している場合 その旨を約した書類(原本の提示が必要です。)
  • 従業者が来庁する場合 本人確認書類及び従業者であることを確認できる書類(社員証等。名刺不可)

媒介契約書に記載された土地・家屋のみ証明書が取得できます。

証明書を取得できるのは、媒介契約書に記載の有効期間内のみです。

 

申請者欄には、媒介契約書に記載の宅地建物取引業者(取扱営業所でも可)の氏名又は名称を記載してください。

破産管財人

保全管理人

  • 選任されたことが分かる書類(裁判所等の公的機関により発行されたもの)
 
訴えの提起(控訴・上告を含む)等に使用するもの
  • 訴状、申立書
  • 物件を特定している書面
評価証明書のみ取得できます。
競売申立者
仮差押え等申立者
  • 競売申立書
  • 抵当権の存在を証する文書
  • 物件を特定している書面
 
競売で競落した買受人
  • 「代金納付期限通知書」の原本
 
弁護士・司法書士

以下のいずれか1つ

  • 資格者証
  • 職印証明書等(申請書に職印の押印が必要です。)

事務員等を使者として申請する場合

  • 補助者証
固定資産評価証明書の交付申請書(弁護士会の統一様式)で申請する場合は、当該申請書の注意書きに記載されている要件を満たしているときに限り交付されます。

 

4.手数料について

窓口における各種証明書の手数料を、キャッシュレス決済でも支払えるようになりました。

利用できる支払方法については、こちらのページで確認してください。

手数料については以下のとおりです。
各種証明書 手数料
固定資産課税台帳(名寄帳)の写し 1枚につき300円
固定資産評価証明書 土地は5筆まで300円、以下1枚増えることに100円加算
家屋は5棟まで300円、以下1枚増えるごとに100円加算
ただし、共有物件など名義が異なるものについては、別々の証明となります。
固定資産公課証明書 固定資産評価証明書と同じ
住宅用家屋証明書 1件につき1,300円
地籍図・地番参考図の写し

1枚につき300円

航空写真 1枚につき300円
路線価図・標準宅地図

1枚につき 白黒10円 カラー20円

 

5.郵便請求について

各種証明等は、郵送でも申請することができます。直接窓口に来ることができない場合などにご利用ください。

送付していただくもの

  • 申請書(以下よりダウンロードできますが、必要事項の記載があれば便箋等への記載でも結構です。)
申請書の必要事項は以下のとおりです。
必要事項
  1. 必要な証明の種類
  2. 必要な証明の年度
  3. 必要な通数
  4. 物件を指定する場合には、物件の所在地
  5. 物件所有者または納税義務者の住所・氏名(ふりがな)
    共有で物件を所有されている場合には、共有物件の所在地または共有者の方の氏名の記載をお願いします。
  6. 日中でも連絡が取れる電話番号
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してご同封ください。購入には、別途手数料がかかります。)
    「4.手数料について」をご確認ください。
  • 返信用封筒(送り先を記入し、返信用切手を貼ったもの)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証や保険証など)の写し
    「3.証明書の交付申請時に必要なもの」をご確認ください。

注意事項

  • 内容によっては確認等に時間を要する場合があります。申請をされる際は、十分余裕をもって申請くださいますようお願いいたします。
  • 住所の変更等により、台帳上の住所と現住所が一致しない場合があります。その際には、住所履歴の確認できるもの(住民票や戸籍等)の写しをご同封ください。
  • 『航空写真』『地番参考図』の請求があった場合には、詳細を確認するために電話連絡をさせていただきます。
  • 送付いただきました本人確認の写しと戸籍謄本については、原則返送とさせていただきます。 
  • 返送費用が不足した場合、受取人払いとさせていただきます。
  • 不明な点がある場合、お電話させていただくこともあります。

送付先

 〒739-8601
 広島県東広島市西条栄町8番29号
 東広島市役所 財務部資産税課

6.電子申請について

平成19年4月1日より、インターネットによる電子申請が可能になりました。詳しくは下記のリンク先を参照してください。

7.申請書をダウンロードする

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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