住宅用家屋証明(申請)書

更新日:2023年11月09日

1.受付窓口

  • 資産税課(本館5階)
  • 各支所
  • 各出張所

2.受付時間

8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは休み)

3.持参する物

申請書に記載してある添付書類を必ず添付してください。

2つの家屋のイラスト

4.注意事項

  • 住宅の所有権保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の際、登録免許税の税率を軽減する特例を受けるために、本証明書が必要となります。
  • 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、それぞれの申請書の副本及び認定通知書(変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書)を添付すること。
  • 抵当権設定のためにこの証明書を必要とされる場合には、備考欄にその旨を記入すること。
  • 区分所有建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物、低層集合住宅等、国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合するもの。

適用要件

(イ)の場合(新築または建築後使用されたことのない住宅)

  • 新築後又は取得後1年以内の登記
  • 自己の居住の用に供するもの
  • 床面積が50平方メートル以上のもの

(ロ)の場合(建築後使用されたことのある住宅)

  • 取得後1年以内の登記
  • 自己の居住の用に供するもの
  • 床面積が50平方メートル以上のもの

建築年月日が昭和57年1月1日より前の家屋を取得した場合は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書のいずれか一つを添付すること。
(取得前2年以内に調査、評価又は締結されていることが必要)

5.申請書をダウンロードする

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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