戸籍に氏名のフリガナが記載されます
制度概要

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
この改正法により、これまで、戸籍の記載事項とされていなかった氏名のフリガナが、新たに戸籍に記載され、公証されることになりました。それに伴い、戸籍の附票及び住民票にも氏名のフリガナが記載されます。
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」(以下「通知書」)を郵送しました。
令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出がなかった人については、市町村長記録により令和8年5月26日以降順次、通知書に記載したフリガナを戸籍に記載します。本籍地が東広島市の人は令和8年8月中旬から9月末までに順次記載する予定です。
戸籍のフリガナについて、法務省ホームページはこちらをご確認ください。
氏名のフリガナの変更について
フリガナの届出期限(令和8年5月25日)までにフリガナの届出をしていない人で、市町村長記録により、誤ったフリガナが戸籍に記載された場合には、1回に限り市区町村役場でフリガナの変更届出が可能です。変更方法については戸籍係までお問い合わせください。
戸籍にフリガナが記載された理由によっては、フリガナの変更について家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011
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更新日:2026年06月12日