死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日を含め7日以内
届出人
次の順位で届出てください。
- 同居している親族
- 同居していない親族
- 家主、家屋管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者(届出の際、その資格を証明する登記事項証明書等が必要となります。)
届出場所
死亡した人の本籍地か死亡地または届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
持参するもの
届書1通、印鑑
備考
届書の右半分に医師の証明を受けてください。火葬や葬儀などで、東広島市の火葬場を利用されるときは、一緒に手続きをしてください。
東広島市の火葬場を使用する場合の手数料などについては、東広島市 生活環境部 環境先進都市推進課 電話番号 082‐420-0928へお問い合わせください。
死亡届は、土曜日・日曜日・祝祭日も受付していますが、国民健康保険・国民年金に加入されていた場合は、市役所の窓口が開いている時間にあらためて手続きをしてください。
【亡くなられたときの手続き】については、下記のPDFファイルを参考にしてください。
ご遺族の方へ、亡くなられたときの手続き一覧表 (PDFファイル: 626.0KB)
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011
メールでのお問い合わせ
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更新日:2021年04月01日