死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日を含め7日以内
届出人
次のいずれかの方が届出てください。
- 同居している親族
- 同居していない親族
- その他の同居者
- 死亡したところの家主、地主、家屋管理人、土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者(届出の際、その資格を証明する登記事項証明書等が必要となります。)
届出場所
死亡した人の本籍地もしくは死亡地または届出人の所在地(一時滞在地を含む)のいずれかの市区町村役場
持参するもの
届書1通、印鑑
備考
- 届書の右半分に医師の証明を受けてください。火葬や葬儀などで、東広島市の火葬場を利用されるときは、一緒に手続きをしてください。
- 東広島市の火葬場を使用する場合の手数料などについては、東広島市 生活環境部 環境先進都市推進課 電話番号 082‐420-0928へお問い合わせください。
- 死亡届は、土曜日・日曜日・祝祭日も受付していますが、国民健康保険など亡くなられた後の各種手続きは、市役所の窓口が開いている時間にあらためて手続きをしてください。
- 【亡くなられたときの手続き】については、下記のPDFファイルを参考にしてください。
ご遺族の方へ、亡くなられたときの手続き一覧表 (PDFファイル: 616.8KB)
- 土地・建物の所有者が亡くなられた場合、管轄の法務局に相続の登記申請を行う必要があります。申請手続については、リンク先をご確認ください。
ご不明な点がある場合は、法務局の登記手続案内(事前予約制:東広島支局 電話:082-422-2338)をご利用いただくか、司法書士にご相談ください。
- 各種相続手続には、法務局の「法定相続情報証明制度」が便利です。本制度を利用することで、戸籍謄本等を何度も提出する必要がなくなり、各種相続手続を同時に進めることができます。詳細については、リンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011
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更新日:2024年04月18日