不受理申出
「不受理申出」とは、認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出に際し、自分自身が窓口で届出したことが確認できない場合は、その届出を受理しないよう申出できる制度です。
申出の効力
申出が受理された時間から発生し、取下書が受理されるまで効力があります。
申出する人
申出を行う本人(代理人による申出はできません。ただし、養子が15歳未満の場合の養子縁組、養子離縁届の不受理申出は法定代理人が申出できます。)
受付窓口
市民課(本館1階)
各支所・各出張所
受付時間
8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は受付できません。)
持参するもの
- 来庁された方の本人確認を行いますので、次の本人確認書類をご持参ください。
(本人確認ができなかった場合は、申出を受理できない場合もありますので、ご注意ください。)
・マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の写真付きの本人確認書類:1種類
・上記がない場合は、保険証などの写真のない本人確認書類:2種類以上
注意事項
- 原則、窓口での申出となります。(やむを得ない事情により郵送で申出をされる場合は、公正証書などにより申出していただくようになります。詳しくはお問い合わせください。)
- 署名は必ず本人が自署してください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011
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更新日:2024年09月05日