婚姻届
届出効力
届出日から発生
届出人
夫と妻
届出場所
夫妻の本籍地または所在地の市区町村役場
持参するもの
届書1通、夫と妻の印鑑、戸籍謄本各1通(本籍地が東広島市以外のとき)、マイナンバーカード(持っている方のみ)、国民健康保険証(加入者のみ)、国民年金手帳(加入者のみ)、父母の同意書(未成年者のみ)、来庁された方の本人確認を行いますので、次の資料をご持参ください。
- マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の写真付の本人確認書類:1種類
- 上記がない場合は、保険証などの写真のない本人確認書類:2種類以上
婚姻届は平日の窓口が閉まっている時間および土曜日、日曜日、祝祭日も受付していますが、住所の変更届や国民健康保険、国民年金、介護保険は、翌日以降の市役所の窓口が開いている時間にあらためて手続きをしてください。
受付窓口
平日 8時30分~17時15分 市民課、支所・出張所
平日の窓口が閉まっている時間および土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日 夜間・休日受付(本館1階)、支所・出張所の宿日直室
注意事項
- 婚姻届をダウンロードする場合は、A3の用紙に拡大印刷してください。
- 婚姻届は、市民課、支所・出張所において配布しています。
- 記入例をよくご覧ください。
- 署名は必ず本人(夫、妻、証人2名)が自署してください。
- この時の夫および妻の氏(姓)は、婚姻する前のものを書いてください。
- 届出人、証人はそれぞれ別の印鑑で押印してください。
- 届書には20歳以上の証人2名の署名・押印が必要です。
- 未成年者が婚姻するときは、父母(養子の場合は、養父母)の同意が必要です。
- 外国人の方が婚姻するときは、本国の婚姻要件具備証明書等が必要です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
ダウンロード
婚姻届の用紙は下記PDFファイルよりダウンロードしてください。
婚姻届の記入例は下記PDFファイルをご覧ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011
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更新日:2020年08月27日