社会保障・税番号(マイナンバー)制度
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、平成28年1月から番号の利用が始まっている社会保障・税番号(マイナンバー)制度についてお知らせします。
個人番号カードの申請については、次のページをご覧ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有する全ての方に12桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される社会基盤です。
また、法人にも13桁の法人番号が指定されます。
マイナンバー制度の導入によって、
- 公平・公正な社会の実現
- 国民の利便性の向上
- 行政の効率化
などが期待されています。
マイナンバーで変わること
- 各種申請時に住民票などの添付書類が不要となります。
- 所得や年金の受給状況などの情報が把握しやすくなるため、本当に困っている人へきめ細かな支援を行えるようになります。
- 行政機関や地方公共団体などで、同じ人の情報を結び付けて相互に活用するため、手続の時間が短縮されます。
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続の中でも、法律や自治体の条例で定められた手続でしか使用できません。
東広島市において、条例に定めマイナンバーを利用することとした事務は次の各事務です。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 東広島市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年条例第135号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 東広島市乳幼児等医療費支給条例(昭和49年条例第136号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年条例第34号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例第4条第1項 別表第1 4の項 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 東広島市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年条例第135号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年条例第34号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 7 | 東広島市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年条例第135号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 8 | 東広島市乳幼児等医療費支給条例(昭和49年条例第136号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
届出番号1 重度心身障害者医療費事務 (PDFファイル: 63.7KB)
届出番号2 乳幼児医療費事務 (PDFファイル: 66.0KB)
届出番号3 ひとり親家庭等医療費事務 (PDFファイル: 84.5KB)
届出番号4 生活に困窮する外国人に対する生活保護措置事務 (PDFファイル: 167.9KB)
届出番号5 重度心身障害者医療費事務 (PDFファイル: 80.1KB)
届出番号6 ひとり親家庭等医療費事務 (PDFファイル: 72.8KB)
届出番号7 重度心身障害者医療費事務 (PDFファイル: 95.1KB)
届出番号8 乳幼児等医療費事務 (PDFファイル: 83.3KB)
フリーダイヤルの設置
マイナンバー制度に関するお問い合わせは、フリーダイヤルをご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日9時30分~20時00分、土曜日・日曜日・祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
お掛け間違いのないようご注意ください。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ 「1番」
- マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について 「2番」
- マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「3番」
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
平日9時30分~20時00分、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分
- マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26 - 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
0120-0178-27
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405 - 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
050-3818-1250
個人番号カードコールセンター
0570-783-578(全国共通ナビダイヤル、有料)
平日8時30分~20時00分、土曜日、日曜日、祝日9時30分~17時30分
年末年始を除く(年末年始12月29日~1月3日)
- ナビダイヤルは通話料がかかります。
- 個人番号カードの紛失、盗難などによる一時利用停止については24時間365日受け付けます。
マイナンバー制度関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0907
ファックス:082-420-0415
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更新日:2024年04月30日