マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年12月05日

特急発行について

新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる人を対象に、通常の1カ月より早い期間(1週間以内、最短5日)でマイナンバーカードの発行を行います。

特急発行の対象ではない人は通常の申請をお願いいたします。

特急発行の申請ができる人

特急発行ができるのは以下の人が対象です。

  • 一歳未満の人
  • 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした人
  • マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た人
  • 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された人
  • 新たに住民票に記載された中長期在留者等
  • マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人
  • マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人
  • 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める人
  • 刑事施設等に収容されていた人

一歳未満の人

申請時に一歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する人が対象です。

出生と同時にマイナンバーカードの申請をする

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合に限り、乳児本人が来庁することなく申請が可能です。

マイナンバーカード申請欄一体型の出生届をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出してください。

マイナンバーカード申請欄一体型ではない出生届を提出する場合、事前に下記の「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し、出生届とあわせて提出してください。

休日、夜間受付に出生届を提出される場合も上記手続きにより特急発行申請が可能です。

注意 受理された出生届や申請書はお見せすることができなくなります。記入されたマイナンバーカードの暗証番号は、事前にひかえていただくようお願いいたします。

なお、令和6年12月2日以降、1歳未満の人がマイナンバーカードの申請をする場合、顔写真が省略されます。

1歳未満の人のマイナンバーカード

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした人

国外からの転入時、初めて転入届をする人が対象です。

国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの人は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。

特急発行を申請できる期間

転入届をした日から30日以内

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た人

マイナンバーカードを紛失した人は特急発行の対象です。

ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間

紛失届をした日から30日以内

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された人

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された人は特急発行の対象です。

ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間

本人確認書類を入手した日から30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者等

国外から転入した場合、または在留資格が「短期滞在」だった人が、「中長期在留者」の資格を得て住民登録をする場合は、特急発行の対象です。

ただし、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間

中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人

マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した人は特急発行の対象です。

ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。

特急発行を申請できる期間

住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人は特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間

マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める人

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める人は特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間

追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

刑事施設等に収容されていた人

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた人、労役場に留置されていた人、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた人は特急発行の対象です。

ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間

本人確認書類を入手した日から30日以内

手続き方法について

受付場所

市民課、支所、出張所窓口

申請の流れ

申請

  • 本人確認
  • 申請サポート
  • 有料再交付の場合の手数料のお支払い

必ず申請者本人がご来庁ください。15歳未満は法定代理人と本人が一緒に来庁してください。

受け取り

申請方法や内容によってAまたはBの受け取り方法となります。

A 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から申請者本人宛のご自宅にマイナンバーカードをお送りいたします。

申請者本人宛に簡易書留郵便でお送りします。なお、転送不要郵便となっております。郵便物の転送をかけている場合は届きませんのでご注意ください。

B 市役所へお越しいただきマイナンバーカードを受け取ります。

以下の場合は、市役所での受け取りとなります。

  • 氏名に署名用電子証明書に利用できない文字を含み、代替文字変換ができない場合。または、自動変換される文字とは異なる文字を希望する場合
  • 郵送ではなく窓口での受け取りを希望する場合
  • 顔認証マイナンバーカードの交付を希望する場合
  • 申請時の本人確認書類2点に官公署が発行した顔写真付き証明書(後段に記載の本人確認書類A)がない場合(この場合は、郵便物を発送して受け取りができることを確認するために、照会兼回答書を郵送させていただき、交付時に本人が持参することで本人確認を行います。)

持参物

  • 通知カード、個人番号通知書
  • 本人確認書類

通知カードもしくは個人番号通知書の持参がある場合

本人確認書類A1点またはB2点をお持ちください。

通知カードもしくは個人番号通知書の持参がない場合

本人確認書類AまたはBから2点をお持ちください。ただし、本人確認書類Aを含まないB2点の場合は、照会書兼回答書を郵送しカード交付時に持参いただくことで住所確認を行うため、カード交付時に再度、来庁いただく必要があります。

本人確認書類A:官公署が発行した顔写真付き証明書(例:運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など)

本人確認書類B:官公署が発行した「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できる書類(例:健康保険証、介護被保険者証、資格確認書、年金手帳など)

注意 有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものに限ります。

注意 15歳未満の場合は本人の本人確認書類2点に加えて法定代理人の本人確認書類がA1点もしくはB2点必要です。

その他

紛失等の再交付申請時に特急発行の申し出をされた場合、手数料2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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