転入届の特例(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転出届)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所持していれば、前もって転出地の役所に『転入届の特例による転出届』を郵送、もしくは窓口に届出を行えば「転出証明書」の交付無しで転入地の役所で転入手続きができます。
手続き手順
1.住民票を置いている市町村にて「特例転出」を行う。
※特例転出とは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかた、及びそのかたと同一世帯でともに他の市区町村に引越しするかたができる転出の手続きです。
窓口もしくは、郵便にて転出の手続を行う際に、「特例転出」を行う旨お伝えください。転出証明書の発行を受けることなく、転出の手続を行うことができます。(特例転出の場合、通常の転出で発行する「転出証明書」は、発行いたしません。)
2.異動する市町村窓口にて「特例転入」を行う
※特例転入とは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかた、及びそのかたと同一世帯でともに他の市区町村に引越しするかたが「特例転出」を行った場合に、行うことができる手続きです。
窓口にて転入の手続を行う際に、「特例転出」を行った旨お伝えください。その場で、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを読み取らせていただきます。(転入手続きの際には、必ず特例転出を行ったカードをお持ちください。カードをお持ちでない場合には、転入手続きを行うことができません。)
注意事項
- 転出する方の中にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(失効していないもの)を交付されている方がいないと届出できません。
- 転入届の特例による転出届を郵送する場合は、昼間連絡の取れる電話番号と氏名、生年月日、性別、転出(予定)日、新住所を必ず記入してください。
- 本人確認のため、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写しを同封してください。
- 転出証明書は発行されませんので、新しい住所地で転入の届出をする時は、個人番号カードまたは住民基本台帳カードと、原則として本人・同一世帯員による暗証番号の入力が必要です。
- 転入届の特例による転出届は、転出前または転出の日から14日以内しかできません。15日以上経過している場合は通常の転出届として取扱います。(転出証明書に準ずる証明書を交付します。)
ダウンロード
転入届の特例による転出届 (PDFファイル: 431.6KB)
転入届の特例による転出届 記入例 (PDFファイル: 438.9KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2023年12月21日