減免制度について
軽自動車税(種別割)の減免制度について
次の場合で、一定の要件に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
新規申請は例年5月から軽自動車税(種別割)納期限まで受け付けています。
令和4年度から、身体障害者手帳の障がい名が複数ある場合は、等級判定を一部緩和しています。詳しくはお問い合わせください。
(1)身体障害者手帳等をお持ちの方に対する減免
1.身体・精神・知的の障がい(減免の対象となる障がいに限ります。)に関する手帳の所持者、または、その方と生計を共にする家族が所有する軽自動車等
2.障がい者のみで構成される世帯が所有する軽自動車等で、障がい者を常時介護する方が運転するものについては、使用目的や障がいの程度が一定の要件に該当する場合(減免となるのは、普通自動車を含めて一人の障がい者について1台のみです。)
3.障がい者と納税義務者の関係による減免の可否は次のとおりです。
納税義務者 | 運転者 | 減免の可否 |
障がい者本人 | 障がい者本人 | 〇減免できます。 |
障がい者と同一生計の家族等 | 〇減免できます。 | |
障がい者を常時介護する方 | △納税義務者の世帯が身体障がい者等のみで構成されていることが要件です。 | |
障がい者と同一生計(同居)の家族等 | 障がい者本人 | 〇減免できます。 |
障がい者と同一生計(同居)の家族等 | 〇減免できます。 | |
障がい者を常時介護する方 | ×減免できません。 |
4.減免の対象となる障がいの範囲は次のとおりです。
区分 | 障がい者本人が運転する場合 | 障がい者本人以外が運転する場合 |
視覚障がい | 2~4級 | 1~4級 |
聴覚障がい |
2~3級 | 同左 |
平衡機能障がい | 3級 | 同左 |
音声機能障がい (喉頭摘出に限る) |
3級 | 同左 |
上肢不自由 | 1~2級 | 同左 |
下肢不自由 | 1~6級 | 1~3級 |
体幹不自由 | 1~3、5級 | 1~3級 |
運動機能障がい(上肢機能) | 1~2級 | 同左 |
運動機能障がい(移動機能) | 1~6級 | 1~3級 |
内部障がい | 1、3級 | 同左 |
免疫機能障がい、肝臓機能障がい | 1~3級 | 同左 |
知的障がい | A、マルA | 同左 |
精神障がい | 1級 | 同左 |
・精神障がい:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、等級が『1級』の方
・知的障がい:療養手帳の交付を受けている方で、等級が『A○』もしくは『A』の方
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳等
- 運転される方の運転免許証
- 当該年度の軽自動車税(種別割)納税通知書
- 納税義務者のマイナンバーカード
(または通知カードと顔写真付き本人確認書類など) - 別居の家族の軽自動車、別居の家族が運転する場合は「常時介護申立書兼生計同一証明書」の提出が必要です
(2)障がい者のために使う改造軽自動車の減免
障がい者等の利用のために、次の要件に該当する車両をお持ちの方は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免対象となる軽自動車
障がい者等が車いすに乗ったまま円滑に当該軽自動車等を利用するための昇降装置若しくは固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられているもの。
申請に必要なもの
- 軽自動車検査証の写し(軽自動車検査証で特別の仕様又は構造変更の内容が確認できない場合は、その内容がわかる写真を添付してください。)
- 当該年度の軽自動車税(種別割)納税通知書
- 納税義務者のマイナンバーカード
(または通知カードと顔写真付き本人確認書類など)
このほかに、納税義務者が社会福祉法人・社会福祉協議会・NPO法人の場合で、公益のために軽自動車を直接使用する場合にも減免制度があります。詳しくは市民税課にお問い合わせください。
申請期間
いずれの減免申請も、納税通知書が届いてから納期限(5月末日)までに、市民税課、各支所、各出張所で申請してください。感染症拡大防止のため、今年度は郵送での申請(消印有効)も可能です。納期限が土曜日、日曜日の場合には、その翌日の月曜日までとなります。
申請期間を過ぎると、受付できませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2024年04月01日