商品車であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について
商品車課税免除とは
自動車販売業者が販売目的で商品として所有し、かつ展示している軽自動車等にかかる軽自動車税(種別割)は免除することができます。課税免除は申請により受け付けますので、希望される方は市民税課窓口または郵送にて申請してください。詳細は「5ダウンロード 課税免除手引き」をご覧ください。
申請は毎年度必要です。
1 申請要件
(1)販売業者に関する要件
- 古物営業法第3条に規定する古物営業の許可を受けていること。
- 市税の滞納がないこと。
(2)車両に関する要件
- 販売業者が所有し(軽自動車税(種別割)申告書に記載された車両の所有者及び使用者の名義が販売業者名と一致しているもの)、販売目的で展示しているもの。※ただし、所有者及び使用者が販売業者名と一致していない場合でも、所有者からの申立書により、販売業者が現に所有しており、かつ所有権移転していない理由がやむを得ないと認められる場合に限り、例外的に課税免除対象となることがあります。(例 〇親会社が所有者、子会社が使用者であり、子会社が車両の販売管理を行っている等。 ×手続きの遅れにより4月1日までに所有権移転が完了しなかった。)
- 車両の用途が事業用(社用車、試乗車、リース車、営業車、代用車等)でないこと。
- 受け入れからの走行距離が50キロメートルを超えないこと。
- 二輪、三輪または四輪の軽自動車であること。あるいは二輪の小型自動車であること。
2 提出書類
(1)販売業者ごとに必要な書類
- 課税免除申請書(1通で10台まで申請できます。)
- 古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し
- 古物営業法第16条に規定する古物台帳の写し
- 所有者からの申立書(車検証の所有者及び使用者の名義が課税免除申請する販売業者名称と一致していない場合に限り必要)
(2)車両ごとに必要な書類
- 自動車検査証、または自動車検査証記録事項の写し(二輪の軽自動車は軽自動車登録済証)
- 車両の写真(計3枚)
(a)標識番号が確認できる写真
(b)展示販売されていることが確認できる写真
(c)オドメーターが確認できる写真
1枚の写真で車両の全体と標識番号、展示状態が確認できれば(a)と(b)で1枚の写真でも構いません。
3 申請期間
市民税課にお越しになる場合
4月1日から4月7日までの間に開庁している5日間となります。(4月1日が閉庁日のときは翌開庁日からとなります。4月7日が閉庁日のときは、前開庁日までとなります。)
具体的な申請日は、下の図でご確認ください。
郵送の場合
※申請期間最終日必着となります。
土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 申請期間 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5日間 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5日間 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5日間 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5日間 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5日間 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5日間 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5日間 |
赤太字部分が申請の対象日です。
4 提出先
東広島市財務部市民税課
支所および出張所では受付できません。
5 ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税務調整係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2025年03月01日