郵送による軽自動車税申告手続

更新日:2024年11月19日

市でナンバープレートを交付する車両について、郵送による登録・廃車を受け付けます。

原付、ミニカー、小型特殊自動車の登録・廃車の手続き

郵送先

〒739-8601

東広島市西条栄町8番29号

東広島市 財務部 市民税課

電話:082-420-0910

注意事項

・市役所に書類が届いた日を取得日または廃車日として登録します。

・電話番号は、日中に連絡が取れる番号を記入してください。不備等があるものについて連絡が取れない場合、書類を返送させていただきます。

本市以外の自治体が交付したナンバープレートは郵送では廃車できません。そのナンバープレートを交付した自治体で廃車した後、「(2)廃車手続済の場合」の手続きを行ってください。

1.登録(ナンバープレート取得)の手続き

対象となるもの

原付バイク

※ ミニカー及び小型特殊自動車に関する手続きは、全て郵送対象外です。

必要書類

・ 返送先を記載したレターパックプラス(赤色)(お近くの郵便局・コンビニエンスストア等でお買い求めください。(コンビニエンスストアでは、一部取り扱っていない店舗があります。))

・  以下に記載した「必要なもの」

※所有者が、学生又はお住まいが住民票と異なる方は、住民票住所、実家等の電話番号及び世帯主氏名を必ず記入してください。

登録(販売店から購入時)に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書又は防犯登録票

・届出者の本人確認書類の写し

・所有者が、学生又はお住まいが住民票と異なる場合は、所有者の現住所の確認ができる資料(運転免許証等)の写し

 

名義変更(譲受時)に必要なもの

(1)旧所有者が廃車していない場合

・本市が交付したナンバープレート

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

本市以外の自治体が交付したナンバープレートは郵送では廃車できません。そのナンバープレートを交付した自治体で廃車した後、「(2)廃車手続済の場合」の手続きを行ってください。

・旧所有者の標識交付証明書(紛失されている場合は不要です)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・届出者の本人確認書類の写し

・所有者が、学生又はお住まいが住民票と異なる場合は、所有者の現住所の確認ができる資料(運転免許証等)の写し

 

(2)廃車手続済の場合

・旧所有者の廃車申告受付書(廃車証明書)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・届出者の本人確認書類の写し

・所有者が、学生又はお住まいが住民票と異なる場合は、所有者の現住所の確認ができる資料(運転免許証等)の写し

 

他市区町村からの転入時に必要なもの

(1) 旧住所地で廃車していない場合

本市以外の自治体が交付したナンバープレートは郵送では廃車できません。そのナンバープレートを交付した自治体で廃車した後、「(2)廃車手続済の場合」の手続きを行ってください。

 

(2) 廃車手続済の場合

・旧住所地の廃車申告受付書(廃車証明書)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・届出者の本人確認書類の写し

 

2.廃車の手続き

対象となるもの

原付バイク、ミニカー、小型特殊自動車

必要書類

・本市が交付したナンバープレート

※本市では本市以外の自治体が交付したナンバープレートは郵送では廃車できません。

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

※本市が交付したナンバープレートを紛失した場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書にその旨を記載してください。

・届出者の本人確認書類の写し

・標識交付証明書(紛失されている場合は不要です)

・廃車申告受付書が必要な場合は、切手を貼り返送先を記載した返信用封筒

 

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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