地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)における特例措置について
わがまち特例における特例措置について
平成24年度税制改正により、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金の一部を改正する法律」が施行され、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、「わがまち特例」の対象となる資産について、東広島市税条例第61条の2及び同条例附則第10条の2により課税標準等の特例割合を定めました。
詳細は下記の添付ファイルからご確認ください。
令和8年度わがまち特例一覧表(PDFファイル:129.2KB)
更新日:令和8年6月25日
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
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更新日:2026年06月29日