家屋の減額措置について
1.新築住宅の減額措置
住宅を新築し、一定の要件を満たす場合は固定資産税の減額措置が適用されます。
適用対象家屋
専用住宅・共同住宅・併用住宅(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
面積要件
50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、専有部分の床面積に、持分で按分した共用部分の床面積を足したもので判定します。また、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額範囲
居住部分(120平方メートルが上限)の固定資産税の2分の1を減額。
都市計画税には適用がありません。
併用住宅の場合、併用している部分(居住用以外の部分)は減額の対象となりません。居住部分の割合が2分の1未満の場合、減額はありません。また、減額対象の面積は120平方メートルが上限ですので、これを超える場合は120平方メートルに相当する税額が減額対象となります。
減額の期間
- 一般の住宅は新築後3年間(長期優良住宅の場合は新築後5年間)
- 3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅は新築後5年間(長期優良住宅の場合は新築後7年間)
申請書
長期優良住宅の場合の適用を受けるには、別途申告書により申告が必要です。
長期優良住宅減額申告書 (Wordファイル: 41.0KB)
関連情報
2.住宅耐震改修に伴う減額措置
現行の耐震基準に適合した改修工事をし、一定の要件を満たす場合は家屋の固定資産税の減額措置が適用されます。
適用対象家屋
昭和57年1月1日に存していた住宅
要件
令和8年3月31日までの間に改修工事を施したもの。
現行の耐震基準に適合した工事で工事費が50万円を超えるもの。
ただし、改修工事完了後3か月以内に、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書)を添付して申告する必要があります。
減額の時期
改修工事が完了した年の翌年度の1年間
通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年間となります。
減額範囲
1戸当たり120平方メートル相当分の固定資産税の2分の1を減額。
(長期優良住宅の場合は3分の2を減額)
都市計画税には適用がありません。
減額申告書(耐震改修用) (Wordファイル: 44.5KB)
3.住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
バリアフリー改修工事をし、一定の要件を満たす場合は家屋の固定資産税の減額措置が適用されます。
適用対象家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち65歳以上の方、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方又は障がい者の方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)。
要件
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
令和8年3月31日までに改修工事を施したもの。
減額対象のバリアフリー改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差の解消
- 引き戸への取替え工事
- 床表面の滑り止め化
減額の時期
改修工事が完了した年の翌年度
減額範囲
1戸当たり100平方メートル相当分の固定資産税の3分の1を減額
都市計画税には適用がありません。
新築住宅の減額措置、住宅耐震改修に伴う減額措置との同時適用は受けられません。
減額申告書(バリアフリー改修用) (Wordファイル: 48.5KB)
バリアフリー改修要件表 (Wordファイル: 35.0KB)
4.住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
省エネ改修工事をし、一定の要件を満たす場合は家屋の固定資産税の減額措置が適用されます。
適用対象家屋
平成26年4月1日に存する家屋(賃貸住宅及び居住部分が2分の1未満の店舗等併用住宅を除く)
要件
- 令和8年3月31日までに、下記の工事のうち窓の改修工事を含む省エネ改修工事が行われたこと。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
- 太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事
- 1及び2の工事費用が60万円を超えるもの、もしくは1及び2の工事費用が50万円を超え、3の工事費用と合わせて60万円を超えるものであること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の時期
改修工事が完了した年の翌年度
減額範囲
1戸当たり120平方メートル相当分の固定資産税の3分の1を減額
(長期優良住宅の場合は3分の2を減額)
都市計画税には適用がありません。
新築住宅の減額措置、住宅耐震改修に伴う減額措置との同時適用は受けられません。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2024年05月01日