共有代表者変更届出書
地方税法第10条の2第1項より、共有物に係る税金は、共有者が連帯して納付する義務を負うとされています。これを「連帯納付義務」といい、共有者全員に全額の納税義務があります。
つまり共有者の持分ごとに税額を按分してそれぞれに課税することはできないことになっています。
そのため納税通知書は共有者の代表の方1名に送付しています。納付については共有者間で協議していただきますようお願いいたします。
共有代表者は、主に以下のような要素を考慮して指定します。
- 持分が多い方
- 東広島市にお住まいの方
- 登記に記載されている順番
ただし、既に同じ共有者で所有している土地・家屋があり、代表者を定めている場合はその方を共有代表者にしています。
また、権利異動前に所有していた方や前所有者の相続人代表者が共有者のうちの1人である場合、事前の申出がある場合などは、このとおりでない場合もあります。
共有代表者を変更する場合
共有代表者を変更する場合は、共有代表者変更届を提出してください。
届出書には共有者全員が承諾した上で署名し、届出の際は変更後の代表者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)の提示が必要です。
変更届はこちらからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2025年03月11日