東広島市固定資産審査委員会
固定資産の価格に係る不服審査制度の概要(地方税法第432条)
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査するため、法に基づいて設置された独立の第三者機関です。
当市の審査委員会は、議会の同意を得て市長が選任した6名の委員で構成されています。審査の申出を受けた場合は、必要な調査や審査を行って、
固定資産の価格が適正かどうかを決定します。
1 審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度のこと)の価格(評価額)に関することに限定されていますが、基準年度以外の年度では、次の場合に限り審査の申出をすることができます。
- 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
- 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
- 地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
- 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
- 償却資産の価格に関する事項
2 審査の申出をすることができる人
固定資産税の納税者本人に限られており、納税者の親族、借家人・借地人、納税管理人は審査の申出をすることはできません。
ただし、納税者が審査の申出について代理人を選任することは自由です。その場合、納税者からの委任状が必要となります。
3 審査の申出ができる期間
- 固定資産税課税台帳の台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間
- 価格の決定又は修正の通知を受けた日から3ヶ月以内
審査の申出期間を過ぎて提出した場合は、審査の対象となりません。
4 審査の申出の方法
審査申出書等を東広島市固定資産評価審査委員会まで提出してください。
郵送される場合はその郵便の消印の日付が3の期間内であれば有効です。
提出書類
- 審査申出書(正・副・の2部必要。)
- 申出明細書(正・副・の2部必要。土地・家屋・償却資産で様式が異なります。)
- 法人の代表者の資格を証する書面(申出人が法人の場合。代表者資格証明書(原本)、商業登記簿謄本(原本)等。)
- 代表者又は管理人の資格を証する書面(申出人が法人でない社団又は財団の場合。)
- 代理人の資格を証する書面(審査申出を代理人によってする場合。委任状(原本)。)
- 総代の資格を証する書面(総代を互選した場合。総代互選届(原本)。)
- その他審査申出に関する資料(正・副・の2部必要。)
ダウンロード
審査申出書一式2部提出(「控」に受付印が必要な場合は「控」を含む3部提出) (Excelファイル: 58.5KB)
審査の申出書記載上の注意 (PDFファイル: 203.8KB)
固定資産評価審査委員会申出審査手続き図 (PDFファイル: 55.6KB)
5 その他
- 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、資産税課で十分に説明を受けてください。
- 審査申出をした場合でも固定資産税の納期限は延長されません。納期限を過ぎますと滞納として取り扱われますので、固定資産税は納期限までにお納めください。
(仮に、納付いただいた後に、審査決定に基づき価格が修正され、固定資産税が減額された結果、過払い部分が生じた場合には、還付がなされることになります。) - 申出人は決定があるまでの間はいつでもその申出を取り下げることができます。
その他詳しくは、審査委員会までお問い合わせ下さい。
〒739-8601 東広島市西条栄町8-29
東広島市役所(財務部市民税課内)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2024年11月28日