家屋滅失届出書

更新日:2023年09月01日

1.受付窓口

資産税課(本館5階)
各支所
各出張所

2.受付時間

8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは休み)

3.持参する物

解体業者等の取り壊し証明(当該年度の初日の属する年の1月1日以前に滅失した場合)

4.注意事項

  • 家屋を滅失(取り壊し)した場合には届け出てください。
  • 本届出は登記とは関係ありませんので、登記されている家屋の場合は別途滅失の登記をしてください。
  • 固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の状況で課税されます。よって賦課期日後に家屋を取り壊された場合には、その年の固定資産税は課税されます。

5.申請書をダウンロードする

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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