家屋滅失届出書
1.受付窓口
資産税課(本館5階)
各支所
各出張所
2.受付時間
8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは休み)
3.持参する物
解体業者等の取り壊し証明(当該年度の初日の属する年の1月1日以前に滅失した場合)
4.注意事項
- 家屋を滅失(取り壊し)した場合には届け出てください。
- 本届出は登記とは関係ありませんので、登記されている家屋の場合は別途滅失の登記をしてください。
- 固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の状況で課税されます。よって賦課期日後に家屋を取り壊された場合には、その年の固定資産税は課税されます。
5.申請書をダウンロードする
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2025年03月11日