固定資産税とは?
1.固定資産税とは
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納付する税金です。

2.納税義務者
固定資産税を納付する人は、原則として毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、固定資産を所有している人です。
登記簿や課税補充台帳に所有者として登録されている人(償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人)が納税義務者となりますので、売買などで実際の所有者が変更されていても賦課期日現在、所有権移転登記等の名義変更手続きが完了されていなければ、旧所有者が納税義務者となります。
3.納期
4.免税点
同一市町村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
ただし、マンション等、区分所有物件の場合はこの限りではありません。
5.税額の算出方法
土地、家屋、償却資産それぞれの固定資産税課税標準額を合計し、1,000円未満を切り捨てた額に固定資産税の税率(1.4%)を乗じます。算出された額の100円未満を切り捨てたものが、年税額となります。
(計算例)
土地固定資産税課税標準額 2,345,678円
家屋固定資産税課税標準額 7,890,123円の場合
2,345,678円 + 7,890,123円 = 10,235,801円 → (1,000円未満切捨て)10,235,000円
10,235,000円 × 0.014 = 143,290円 → (100円未満切捨て)143,200円
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2025年03月11日