都市計画税とは?
1.都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業(街路、公園、下水道等の整備)または土地区画整理事業の費用に充てるために課税する目的税です。

2.納税義務者
都市計画税を納付する人は、原則として賦課期日現在に市街化区域内(安芸津町、河内町は用途地域内)に固定資産(土地・家屋)を所有している人です。
3.納期
4.免税点
固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税は課税されません。
5.税額の算出方法
土地、家屋、それぞれの都市計画税課税標準額を合計し、1,000円未満を切り捨てた額に都市計画税の税率(0.3%)を乗じます。算出された額の100円未満を切り捨てたものが、年税額となります。
(計算例)
土地都市計画税課税標準額 2,345,678円
家屋都市計画税課税標準額 7,890,123円の場合
2,345,678円 +7,890,123円 = 10,235,801円 → (1,000円未満切捨て)10,235,000円
10,235,000円 ×0.003 = 30,705円 → (100円未満切捨て)30,700円
6.納税の方法
固定資産税と合わせて納付していただきます。
7.都市計画区域の閲覧方法
「地図情報ひがしひろしまっぷ」で都市計画情報を閲覧することができます。
(以下のリンクより、都市部 都市計画課のページに移動します)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2025年03月11日