償却資産に対する課税の仕組み

更新日:2023年12月04日

1.償却資産とは

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない法人又は個人が所有するものを含む。)をいいます。

 なお、ここでいう「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は収益を得ることを必要としないことから、公益法人の行う活動は事業に該当します。

また、「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。

具体的には、看板、アスファルト舗装、フェンス等の構築物、工作機械、太陽光発電設備等の機械及び装置、パソコン等の事務用品、応接セット、冷暖房機器等の工具器具及び備品等、大型特殊自動車等、多岐にわたる資産が該当します。

2.償却資産に対する課税の仕組み

償却資産については、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数、耐用年数に応じた価格の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中の取得資産 : 価格(評価額)=取得価格 × (1-減価率/2)
前年より前の取得資産 : 価格(評価額)=前年度評価額 × (1-減価率)

なお算出した額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額としています。

取得価額 : 原則として国税の取扱いに同じです。
減価率 : 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(財務省)による耐用年数に応 じた償却率(定率法)です。

税額 = 課税標準額 × 税率(固定資産税1.4%)

(詳細は下記の手引きをご覧ください)

減価償却資産の耐用年数等に関する省令改正について(平成20年度税制改正)

「機械及び装置」を中心として、法定耐用年数の大幅な改正が行われています。
主な内容等は以下をご覧ください。

電算(全資産)申告されている方は、システムの計算方法等にご留意ください。計算例等は「主な改正内容」に記載しています。

3.償却資産の申告

 

会社や個人で工場や商店などを経営し、その事業のために用いられる償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告していただくことになっています。

申告期限 毎年1月末日
申告先 東広島市役所資産税課(各支所地域振興課及び各出張所でも受け付けます。)

ポストのイラスト

(詳細は下記の手引きをご覧ください)

電子申告(エルタックス)について

東広島市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)によって、インターネットを利用した償却資産の電子申告を受け付けています。

パソコンのイラスト

詳細はエルタックスホームページをご覧ください。

4.償却資産(固定資産税)の申告の手引きをダウンロードする

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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