償却資産に対する課税の仕組み

更新日:2025年11月26日

『令和8年度版 償却資産(固定資産税)の申告の手引き』を公開しました

eLTAXを利用した固定資産税(償却資産)の電子申告について

東広島市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)によって、インターネットを利用した償却資産の電子申告を受け付けています。

詳細は下記リンク先をご覧ください。

地方税ポータルシステム(eLTAX)

「固定資産税(償却資産)を電子申告するには」

電子申告のメリット

  • インターネットにより申告書等を提出できるため、郵送や窓口に出向く必要がありません。
  • 複数の地方公共団体(eLTAX参加団体)に対する申告を1回のデータ送信でおこなえます。
  • チェック機能があるため、入力誤りや計算誤りを防止できます。
  • eLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトで作成した申告データもそのまま利用できます。

その他東広島市で利用できる税目

現在東広島市では、法人市民税・個人住民税(※事業所からの提出届出に限る)についても、eLTAXでの電子申告・電子届出を受け付けています。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

eLTAXを利用した市税の電子申告・電子納税について

1.償却資産とは

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない法人又は個人が所有するものを含む。)をいいます。

なお、ここでいう「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は収益を得ることを必要としないことから、公益法人の行う活動は事業に該当します。

また、「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。

具体的には、看板、アスファルト舗装、フェンス等の構築物、工作機械、太陽光発電設備等の機械及び装置、パソコン等の事務用品、応接セット、冷暖房機器等の工具器具及び備品等、大型特殊自動車等、多岐にわたります。

2.償却資産に対する課税の仕組み

償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数、耐用年数に応じた価格の減少(減価)を考慮して行います。

前年中の取得資産 : 価格(評価額)=取得価格 × (1-減価率/2)
前年より前の取得資産 : 価格(評価額)=前年度評価額 × (1-減価率)

取得価額:原則として国税の取扱いと同じです。
耐用年数・減価率:「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)による耐用年数に応じた償却率(定率法)です。

税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

例:令和7年8月に取得価額4,000,000円の機械装置を購入(耐用年数7年、減価率0.280、特例適用なし)の場合
課税年度 評価額 税額(評価額×1.4/100)
令和8年度

(取得価額)×(1-減価率/2)=評価額

4,000,000円×0.860=3,440,000円

48,160円→48,100円

(100円未満切捨て)

令和9年度

(前年度評価額)×(1-減価率)=評価額

3,440,000円×0.720=2,476,800円

34,675円→34,600円

(100円未満切捨て)

令和10年度

(前年度評価額)×(1-減価率)=評価額

2,476,800円×0.720=1,783,296円

24,966円→24,900円

(100円未満切捨て)

※令和17年度で評価額が取得価額の5%(200,000円)より小さくなるため、以降200,000円で評価されます。

なお算出した額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。減価償却期間が経過しても0円にはなりませんので、ご注意ください。

また、全償却資産の課税標準額(※評価額に課税標準の特例等の適用を含んだもの。適用が無い場合は課税標準額=評価額)の合計額が150万円未満の場合は、免税点未満となり、課税されません。
ただし、その場合でも償却資産申告は必要ですので、忘れずにご申告ください。

その他詳細は『手引き』をご覧ください。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令改正について(平成20年度税制改正)

「機械及び装置」を中心として、法定耐用年数の大幅な改正が行われています。
主な内容等は以下をご覧ください。

電算(全資産)申告されている方は、システムの計算方法等にご留意ください。計算例等は「主な改正内容」に記載しています。

3.課税標準額の特例の適用について

地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に規定する償却資産については、「課税標準の特例」が適用されます。該当する資産がある場合は、種類別明細書の摘要欄に地方税法の適用条項を記入し、最初の適用年度の申告の際には、該当することが確認できる書類を添付してください。

また、地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)の対象となる資産については、下記リンク先をご覧ください。

地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)における特例措置について

4.償却資産の申告

地方税法第383条の規定により、会社や個人で工場や商店などを経営し、その事業のために用いられる償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、資産が所在する市区町村に申告する義務があります。

前年度に申告があった方等には、毎年12月下旬頃に申告書類等一式を郵送しています。書類が届かない場合は資産税課までお問い合わせいただくか、下記リンク先の申告書様式をお使いください。

償却資産申告書、償却資産増加明細書、償却資産減少明細書等

申告期限:毎年1月末日
提出先   :〒739-8601
                 東広島市西条栄町8番29号 本館5階 東広島市役所資産税課 償却資産担当

(※各支所地域振興課及び各出張所でも提出を受け付けますが、内容についてのお問い合わせは資産税課までお願いします。)

その他詳細は『手引き』をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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