償却資産に対する課税の仕組み
1.償却資産に対する課税の仕組み
償却資産については、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数、耐用年数に応じた価格の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中の取得資産 : 価格(評価額)=取得価格 × (1-減価率/2)
前年より前の取得資産 : 価格(評価額)=前年度評価額 × (1-減価率)
なお算出した額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額としています。
取得価額 : 原則として国税の取扱いに同じです。
減価率 : 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(財務省)による耐用年数に応 じた償却率(定率法)です。
税額 = 課税標準額 × 税率(固定資産税1.4%)
(詳細は下記の手引きをご覧ください)
減価償却資産の耐用年数等に関する省令改正について(平成20年度税制改正)
「機械及び装置」を中心として、法定耐用年数の大幅な改正が行われています。
主な内容等は以下をご覧ください。
電算(全資産)申告されている方は、システムの計算方法等にご留意ください。計算例等は「主な改正内容」に記載しています。
機械及び装置の耐用年数における新旧資産区分の対応関係表 (PDFファイル: 230.0KB)
2.償却資産の申告
会社や個人で工場や商店などを経営し、その事業のために用いられる償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告していただくことになっています。
申告期限 毎年1月末日
申告先 東広島市役所資産税課(各支所地域振興課及び各出張所でも受け付けます。)
(詳細は下記の手引きをご覧ください)
電子申告(エルタックス)について
東広島市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)によって、インターネットを利用した償却資産の電子申告を受け付けています。
詳細はエルタックスホームページをご覧ください。
3.償却資産(固定資産税)の申告の手引きをダウンロードする
令和4年度償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDFファイル: 2.2MB)
作成日:令和3年12月17日
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更新日:2021年12月20日