自動車の落札後の手続(インターネット公売)
普通自動車などの場合
軽自動車や自動二輪などの場合は、この手続に依りません。
1 東広島市へ電話連絡
(1)入札期間終了後、東広島市が落札者(最高価買受申込者)へ、物件の売却区分番号、東広島市の連絡先などをKSI官公庁オークションのログインID(以下「ログインID」といいます)認証時に登録されたメールアドレスにメールでお知らせします。
(2)メールに記載された連絡先に速やかに電話し、売却区分番号、住所、氏名、昼間の連絡先などを連絡してください。なお、受付時間は平日9時から17時までです。
(3)落札者(最高価買受申込者)本人以外が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合は「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
2 買受代金などの納付
(1)納付していただく金額(買受代金)は「落札金額 - 公売保証金額」となります。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を東広島市が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、東広島市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。ただし、物件により選択できない納付方法があります。
ア 銀行振込
※公売保証金を振り込んだ日から東広島市が確認でするまで3開庁日程度かかることがあります。
※振込手数料は、落札者(最高価買受申込者)の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
※現金書留の郵送料等は、落札者(最高価買受申込者)の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
※郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 現金又は銀行振出小切手の直接持参
※小切手は広島手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、9時から17時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
(5)代金納付期限までに東広島市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6)落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合は「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
3 必要書類の提出
(1)以下の書類を東広島市へ提出してください。
※必要書類の提出先は、入札期間終了後に東広島市から落札者(最高価買受申込者)へ送信するメールでご確認ください。
ア 東広島市が落札者(最高価買受申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載がないもの)
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
エ 所有権移転登録請求書
オ 自動車保管場所証明書(車庫証明)
カ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
ク 買受人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接東広島市に持参してください。
(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合は「5 代理人が落札後の手続を行なう場合」をご覧ください。
4 公売物件の引き取り・登録移転
(1)東広島市の案内に従い、公売物件の引渡を受けてください。
(2)東広島市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。
(3)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局広島運輸支局および福山自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は、原則、郵送で行います。
(4)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所に当該車両を持ち込んでいただく必要があります。
(5)東広島市が買受代金の納付を確認し、売却決定後に引渡を受けることが可能となります。
(6)買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、「保管依頼書」をご提出ください。また、この場合別途保管料をいただくことがあります。
(7)引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
(8)詳細は、落札後にいただく連絡などで説明します。
5 代理人が落札後に手続を行う場合
(1)買受人本人が買受代金の納付または引き取りができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
ア 委任状(必ず委任者(買受人本人)および受任者(代理人)の実印を押印してください。委任者が法人の場合は代表者印を押印してください。)
イ 買受人本人および代理人の印鑑登録証明書
ウ 代理人が東広島市に来庁する場合は、代理人の運転免許証等の本人確認書類
※買受人が法人で、その従業員が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、「委任状」等が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 収納課 調査係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0912
ファックス:082-423-4968
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更新日:2024年11月28日