不動産(せり売り・入札)の落札後の手続(インターネット公売)

更新日:2023年02月01日

不動産(せり売り・入札)などの場合

1 東広島市へ電話連絡

(1)入札期間終了後、東広島市が最高価買受申込者又は次順位買受申込者(以下:買受人)へ、物件の売却区分番号、東広島市の連絡先などをメールでお知らせします。

(2)メールに記載された連絡先に速やかに電話し、売却区分番号、住所、氏名、昼間の連絡先などを連絡してください。なお、受付時間は平日9時から17時までです。

(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合は「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

2 買受代金などの納付

(1)納付していただく金額など

ア 買受代金:「落札金額 - 公売保証金額」

イ 登録免許税:買受人へ送信するメールでご案内します。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を東広島市が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、東広島市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。ただし、物件により選択できない納付方法があります。

ア 銀行振込

※公売保証金を振り込んだ日から東広島市が確認でするまで3開庁日程度かかることがあります。

※振込手数料は、買受人の負担となります。

※類似の口座名にご注意ください。

イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)

※現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。

ウ 郵便為替による納付

※郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

エ 現金又は銀行振出小切手の直接持参

※小切手は広島手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

※受付時間は、9時から17時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)

(5)代金納付期限までに東広島市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合は「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

3 必要書類の提出

(1)以下の書類を東広島市へ提出してください。

※必要書類の提出先は、入札期間終了後に東広島市から買受人へ送信するメールでご確認ください。

ア 東広島市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの

イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載がないもの)

ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等

エ 所有権移転登録請求書(1-(1)で送信したメールに添付しています。)

オ 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)

カ 郵便切手1,500円程度

(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接東広島市に持参してください。

(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合は「5 代理人が落札後の手続を行なう場合」をご覧ください。

4 権利移転登記の嘱託

※東広島市は物件の権利移転のみの登記を行い、実際の引渡義務を負いません。

※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地など除く)

(1)東広島市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。

(2)農地などを除き買受人が買受代金を納付し、売却決定後に所有権などの権利が移転します。

(3)東広島市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。

※売却決定通知書(正本)は所有権移転などの登記の際に必要な場合がありますので、公売担当部署で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。

(4)詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。

(5)権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1か月半程度の期間を要することがあります。

5 代理人が落札後に手続を行う場合

(1)買受人本人が買受代金の納付または引き取りができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

ア 委任状(必ず委任者(買受人本人)および受任者(代理人)の実印を押印してください。委任者が法人の場合は代表者印を押印してください。)

イ 買受人本人および代理人の印鑑登録証明書

ウ 代理人が東広島市に来庁する場合は、代理人の運転免許証等の本人確認書類

※買受人が法人で、その従業員が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、「委任状」等が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 収納課 調査係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0912
ファックス:082-423-4968

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