不動産公売における暴力団員等の買受防止措置について

更新日:2026年08月19日

概要

令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました。この改正により、不動産公売等の入札に参加する場合や自己の計算において買受申込をさせようとする場合は、入札までに陳述書類の提出が必要となりました。

※暴力団員等とは
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条、第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を指します。

自己の計算において買受申込をさせようとする者とは
当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者等のことを指します。

陳述書の提出について

買受申込者が「個人用」又は「法人用」の2種類の「陳述書」があります。
併せて、自己の計算において買受申込をさせようする場合には「陳述書別紙」が必要です。
下記リンク先から、必要な様式を選択して記入し送付してください。

▼個人による入札▼

陳述書(個人用
※(Wordファイル:124.5KB) ※(PDFファイル:570.1KB)

▼法人による入札▼

陳述書(法人用)
※(Wordファイル:120.5KB) ※(PDFファイル:589KB)
法人の役員に関する事項
※(Wordファイル:157KB) ※(PDFファイル:557.2KB)

▼(陳述書別紙)自己の計算において買受申込をさせようする場合に必要な書類▼

自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項
※(Wordファイル:124KB) ※(PDFファイル:517.4KB)
自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項
※(Wordファイル:143KB) ※(PDFファイル:542.6KB)

 

※「買受申込者が法人である場合」又は「自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合」には、買受申込者等(法人)の役員に関する事項及び法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を併せて提出してください。

※「買受申込者」又は「自己の計算において買受申込みをさせようとする者」が「宅地建物取引業」又は「債権回収管理業」の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出してください。

※「陳述書」は、入札開始2開庁日前までに東広島市が確認できるように送付してください。東広島市が提出を確認できない場合、原則として、入札をすることができません。

暴力団員等に該当しないことの調査の嘱託について

入札終了後、次に該当した者は、陳述書等に基づき、暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査の嘱託を行います。調査の結果、暴力団員等に該当した場合、決定の取り消しを行います。

なお売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限は変更されることがあります。

  1. 公売不動産の最高価申込者
  2. 公売不動産の次順位買受申込者
  3. 自己の計算において、上記1または2に当該公売不動産の入札等をさせた者がいる場合は、当該不動産の入札等をさせた者
  4. 上記1から3までの者が法人である場合は、その役員

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 収納課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0912
ファックス:082-423-4968

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