eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書(公的年金等支払報告書)の提出について

更新日:2023年11月20日

給与支払報告書または公的年金等支払報告書(以下、給与支払報告書等といいます。)は、eLTAX(エルタックス。地方税ポータルシステムの略称です。)または光ディスク(CD、DVD)、磁気ディスク(FD)(以下、光ディスク等といいます。)で提出することが可能です。

ただし磁気ディスク(MO)は東広島市では取り扱いませんので、磁気ディスク(MO)以外で提出してください。

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書等の提出の義務化について

令和3年(2021年)1月以降、市町村に提出する給与支払報告書等については、提出年の前々年に税務署に提出すべき給与所得または公的年金等の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった者は、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられました。

提出義務の判定例
(例1)令和4年1月の源泉徴収票の提出数:110枚
令和6年1月に市町村に提出する給与支払報告書等(基準年:令和4年)
eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付け(紙の給与支払報告書等は提出できません。)
(例2)令和4年1月の源泉徴収票の提出数:90枚
令和6年1月に市町村に提出する給与支払報告書等(基準年:令和4年)
義務付けの対象となりません。(紙の給与支払報告書等を提出できますが、eLTAXまたは光ディスク等による提出も可能です。)
 

eLTAXによる提出

eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した住民税などの電子申請システムです。eLTAXを利用することにより、事業所で給与支払報告書の作成と送信を行うことができる等のメリットがあります。利用される場合は、eLTAXホームページから利用届出の提出が必要です。(すでに他の市町村で利用届出を提出している場合は不要です。)その後、東広島市が承認を行います。手続きの詳細はeLTAXホームページをご確認ください。

なお、特別徴収税額通知の内容を電子データで受け取ることを希望する場合は、必ずeLTAXにより給与支払報告書を提出してください。

光ディスク等による提出

下記に参考として掲載している「光ディスク等により調製する場合のレコード内容等」に基づいて作成した光ディスク等を提出してください。

令和6年度から特別徴収税額通知の副本データ送付を廃止します

令和3年度の税制改正により、令和6年度からは特別徴収税額通知の電子データを副本として送付することができなくなります。

そのため、令和5年度までは、特別徴収税額通知の送付時に通知内容の電子データを記録した光ディスクを副本として送っていましたが、令和6年度からは、光ディスクによる副本の送付は行いません。

特別徴収税額通知の内容を電子データで受け取ることを希望する場合は、必ずeLTAXにより給与支払報告書を提出してください。

提出期限

1月末日

提出先

〒739-8601
広島県東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 財務部市民税課

参考(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。