上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の市県民税における課税方式の選択

更新日:2025年03月10日

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

令和6年度の個人住民税から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方法を所得税等の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式と一致させることとなりました。
上場株式等に係る配当所得等について、所得税等の確定申告で選択した総合課税、申告分離課税又は確定申告不要制度の課税方式は、個人住民税においても同様の課税方式となります。
上場株式等に係る譲渡所得等についても、所得税等の確定申告で選択した申告分離課税又は確定申告不要制度の課税方式は、個人住民税においても同様の課税方式となります。

課税方式

1.申告不要制度
すでに所得税と市県民税が源泉徴収されている(所得税15.315%、市県民税5%)ため、市県民税分は申告しないことを選択する制度のことです。申告しないことを選択すると、合計所得金額及び総所得金額等に算入されないため、国民健康保険税や介護保険料の計算に影響を与えませんが、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません。

2.申告分離課税
一律の税率(所得税15.315%、市県民税5%)で、他の所得とは分離して課税される方式のことです。上場株式等の譲渡損失と損益通算ができるほか、上場株式等の譲渡所得に係る繰越控除を使用することができます。

3.総合課税(配当所得等)
所得税は所得に応じた累進税率で課税され、市県民税は10%で他の所得と合算して課税される方式のことです。配当控除の適用を受けることができます。

注意事項

・簡易口座や非上場株式に係る配当所得および譲渡所得など、市県民税が源泉徴収されていない所得を申告不要とすることはできません
・選択した課税方式により、国民健康保険税や介護保険料等に影響を及ぼす可能性があります
一度選択した課税方式は変更することができません
・市県民税において申告不要制度を選択した所得に係る配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません
・源泉徴収口座ごとに、申告不要とするかどうかを選択できます。源泉徴収口座内で損益通算されている上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について申告不要制度を選択する場合は、口座内全ての所得を申告不要とする必要があります。(配当所得のみを申告不要とすることはできません。)
また、複数の口座があり、一部を申告不要とする場合は、市民税課にご相談ください

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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