市県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
市県民税の住宅借入金等特別税額控除とは、所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない金額がある場合に翌年度の市県民税から控除する制度(以下、「住宅ローン控除」といいます。)です。
手続方法
次のいずれかの手続きを行うことで、市県民税の住宅ローン控除が適用されます。
- 税務署に確定申告書を提出する。
- 勤務先で年末調整を受ける際に、住宅借入金等特別控除申告書を提出する。
ただし、確定申告書等に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」の記載がない場合、住宅ローン控除の適用を受けられない場合がありますので、記載漏れのないように注意してください。
なお、次に該当する人には、市県民税の住宅ローン控除は適用されません。
- 市県民税が非課税、または均等割のみ課税されている人
- 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる人や、住宅ローン控除を適用しなくても、所得税が非課税になる人
また、市県民税は、前年中の確定した所得に対し、翌年度の税額を決定・賦課するため、住宅ローン控除の金額は、翌年度の市県民税額から減額します。
このため、所得税とは異なり、市県民税の還付は発生しません。
控除額と控除限度額
控除額は所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額となりますが、控除限度額を超える部分については控除できません。控除限度額は、次の表のとおり居住開始年月日等によって異なります。
居住開始年月日等 | 控除限度額 | |
---|---|---|
平成26年4月1日から 令和3年12月31日まで |
住宅の取得等に係る契約に適用される消費税率が8%または10%の場合 | 所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の7%(136,500円が上限) |
令和4年1月1日から 令和4年12月31日まで |
特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合(※注) | |
上記以外で、令和7年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の5%(97,500円が上限) |
(※注)下記の「住宅の取得等が特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合」を確認してください。
住宅の取得等が特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合
住宅の取得等に係る契約が次の要件を全て満たす場合は、特別特例取得に該当します。
- 住宅の取得等に係る契約に適用される消費税率が10%であること。
- 次の区分に応じ、それぞれの期間内に住宅の取得等の契約を締結していること。
・新築(注文住宅)の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
・分譲住宅・中古住宅の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで - 令和3年1月1日から令和4年12月31日までに住宅に入居していること。
また、上記の1から3の要件を全て満たし、家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅を取得等した場合には、特例特別特例取得に該当します。
控除が受けられる期間
住宅ローン控除が適用される期間は、原則として10年間または13年間です。
詳しくは国税庁のホームページ(下記の関連リンク)をご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2024年12月05日