寄附金控除について
寄附金控除とは、個人の方が地方公共団体等に寄附を行った場合に認められる控除のことです。寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで税金が軽減される制度です。
この軽減制度の適用を受けるためには、必ず申告が必要です。
寄附金控除の対象となるもの
- 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)
ふるさと納税については下記のリンク先をご覧ください。
ふるさと納税/東広島市ホームページ - 住所地の共同募金会に対する寄附金
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
- 広島県または東広島市が条例に基づき指定した寄附金
広島県が条例に基づき指定した寄附金控除の対象となる寄附先については、県のホームページでご確認ください。
寄附をされた個人の方へ(個人県民税の寄附金税額控除について) - 県税のページ 広島県
東広島市が条例に基づいて指定した寄附金控除の対象となる寄附先については、東広島市対象寄附金指定一覧をご覧ください。
東広島市対象寄附金指定一覧(PDFファイル:651.9KB)
控除額の計算方法
(寄附金額-2,000円)×10%(市6%+県4%分)
※寄附金の額は、総所得金額等の合計額の30%を限度とする
ふるさと納税の寄附金控除
ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2,000円を超える部分の全額が控除されます。
寄附金控除の種類 | 控除方法 | 控除額の計算式 | 上限額 |
---|---|---|---|
1.所得税寄附金控除 | 所得控除 | (寄附金額-2,000円)×所得税の税率×1.021 | 寄附金額が総所得金額等の40% |
2.住民税基本控除 | 税額控除 | (寄附金額-2,000円)×10% | 寄附金額が総所得金額等の30% |
3.住民税特例控除 | 税額控除 |
(寄附金額-2,000円)×表2の割合 |
控除額が住民税所得割額の20% |
※所得税の税率は、復興特別所得税の2.1%が加算されます。
※所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。
※実際の計算では住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(扶養控除等の人的な所得控除額は、住民税よりも所得税の方が大きいためその差額)を控除した金額で行うため、所得税の課税所得額と一致しない場合がありますが、近い金額になります。
※ふるさと納税ワンストップ制度を利用した場合、1.所得税寄附金控除に相当する額が住民税から控除されます。
市県民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超 330万円以下 | 79.79% |
330万円超 695万円以下 | 69.58% |
695万円超 900万円以下 | 66.517% |
900万円超 1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
※人的控除の差については、こちらをご覧ください。
所得税の所得区分 | 所得税の税率 |
---|---|
上場株式等に係る配当所得 | 15% |
株式等に係る譲渡所得 | |
先物取引に係る雑所得等 | |
土地、建物等に係る長期譲渡所得 | |
土地、建物等に係る短期譲渡所得 | 30% |
土地等に係る事業所得等 | 40% |
ふるさと納税の上限額
ふるさと納税の寄附金控除は、寄附した年の所得等から算出した税額から控除されます。寄附する時点では、その年の所得や所得控除が確定していないため、正確な上限額を算出することはできません。前年の所得金額や住民税の税額等を参考に目安の上限額を計算することになります。
ふるさと納税の上限額=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+ 2,000円
※個人住民税所得割額は、住民税の課税所得額に税率(市民税6%・県民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。納税通知書では、「所得割額」として市民税と県民税の金額を分けて記載していますので、その合算額になります。調整控除以外の税額控除(配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。
※所得税の税率は、「3.住民税特例控除」と同様に実際の所得税率と異なる場合があります。
※寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、住民税30%)を超える場合、または配当控除や住宅借入金等特別控除を受けている場合は、 上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。
総務省のHPで、給与収入の方のふるさと納税の上限額の目安が、家族構成に応じて示されていますので、参考にしてください。
寄附金控除の申告方法
確定申告
寄附金控除の適用を受けるためには、以下のいずれかの手続きが必要です。
確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の寄附金に関する記載欄に寄附金額を記載することで、市県民税の寄附金税額控除をうけることができます。市区町村への申告をあらためて行う必要はありません。
記載がない場合や、誤りがあった場合、市県民税の寄附金税額控除が正しく適用されないことがありますのでご注意ください。
市県民税申告
市県民税申告書裏面の「寄附金に関する事項」欄に寄附金額を記載することで、市県民税の寄附金税額控除をうけることができます。
申告の際は、寄附をした法人又は団体等で交付される寄附金受領証明書の添付が必要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告や市県民税申告を行わなくても、ふるさと納税による寄附金控除を受けることができる制度です。
詳しくは下記のワンストップ特例制度について(ふるさと納税)をご覧ください。
ふるさと納税について、ワンストップ特例申請書を提出している方でも、確定申告書や市県民税申告書を提出した場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象になりません。
医療費控除の追加などで申告書を提出する場合は、ふるさと納税について寄附金控除を必ず申告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2025年03月25日