【申請方法に変更があります】新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付の期限延長について

更新日:2023年05月15日

納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの法人市民税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、申告・納付の期限延長が認められます。

申請方法

申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日(申告書と同時に申請書を提出する場合は申告書の提出日)を指定して「新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限延長申請書」を提出してください。

添付書類

税務署で法人税の申告・納付期限の延長申請をしたことが分かる資料(申告書、申請書などの控えなど)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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