法人市民税税率表
法人税割額
法人税割額は、課税標準額である法人税額を従業者の人数で按分し、法人税率を掛けた後、外国税額控除等を控除して算出します。
法人税率
地方税法改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、税率が引き下げられます。
平成26年9月30日以前に開始する事業年度に係る税率:14.7%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度に係る税率:12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度に係る税率:8.4%
なお、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置があります。
令和元年度税制改正について
予定申告について
この改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始となる最初の事業年度分に係る予定申告において納付すべき法人税割額の計算は下記の通りになります。
通常の事業年度分
納付すべき法人税割額 = 前事業年度の確定申告における法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数(通常12カ月)
令和元年10月1日以降開始となる最初の事業年度分(経過措置)
納付すべき法人税割額 = 前事業年度の確定申告における法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数(通常12カ月)
予定申告に係る上記改正は、令和元年10月1日以降開始となる最初の事業年度のみが対象となります。次事業年度以降の予定申告については通常の事業年度分と同様になりますのでご注意ください。
均等割額
均等割額は、資本金等の額と東広島市内の従業者数から下記の通り決定されます。
資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令に基づき算定した純資産額)または資本金と資本準備金の合計額 |
東広島市内の事務所等及び寮等の従業者数の合計数 | |
50人を超えるもの | 50人以下のもの | |
50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下の法人 | 12万円 | 5万円 |
(1)公共法人・公益法人 |
5万円 | 5万円 |
平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、均等割額の算定に用いる「資本金等の額」が下記の通り変更されます。
- これまでは法人税法に規定する資本金等の額を「資本金等の額」としていましたが、無償増資や無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除し、無償増資の額を加算したものが「資本金等の額」となります。
- 「資本金等の額」が、「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合は、当該事業年度の均等割額の算定における「資本金等の額」は、「資本金」と「資本準備金」の合計額となります。
均等割額の減免について
公共法人及び収益事業を行わない公益法人等については、「税減免申請書」を提出することにより、法人市民税が全額減免されます。税減免申請書は毎年3月中に発送します。
*学校法人や社会福祉法人など地方税法第二百九十六条第1号及び第2号に掲げる法人については、非課税のため税減免申請書の提出は不要です。該当法人かご不明な場合はご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2022年07月07日