道路位置指定及びバリアフリー法関係の手数料について
東広島市手数料条例の一部改正について
東広島市手数料条例の一部改正に伴い、平成21年4月1日から新たに次の申請手数料が必要となります。
道路位置指定に係る申請について
建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定又は指定の変更の申請について次のとおり申請手数料が必要となります。
手数料の名称 |
単位 |
手数料の金額 |
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道路位置指定申請手数料 | 申請1件につき | 50,000円 |
バリアフリー法に係る建築基準関係規定認定申請について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、特定建築物の建築等の計画が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知を受けるよう申し出る場合について、次のとおり認定申請手数料(建築確認申請手数料と同額)が必要となります。
なお、バリアフリー法の誘導的基準(建築物移動等円滑化誘導基準)に関する審査については、これまで通り無料とします。
手数料の名称 |
単位 |
手数料の金額 |
---|---|---|
特定建築物計画認定申請手数料 | 申請1件につき | 東広島市手数料条例に明記してある、建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築確認申請手数料と同額(同法第6条第5項の規定に基づく構造計算適合判定を必要とする場合も同額) |
なお、詳細につきましては建築指導課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 建築指導課 建築審査係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220
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更新日:2024年09月06日