住宅に設置する浄化槽の人槽算定の見直しについて
住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準が定められました(平成22年4月1日より適用)
住宅に浄化槽を設置する場合の人槽算定については、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS(ジス) A3302 2000)(以下「JIS(ジス)基準」という)」に基づいて算定していますが、少人数の既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう、JIS(ジス)基準のただし書を適用するための県基準が策定されました。
県基準の概要等については、広島県ホームページを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 建築指導課 建築審査係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220
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更新日:2024年09月06日