建築基準法第43条第2項第2号の許可申請

更新日:2022年03月25日

敷地等と道路との関係について(建築基準法第43条)

都市計画区域及び準都市計画区域内においては、建築物の敷地は、原則建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していなければなりません。ただし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではないとされています。

東広島市では、あらかじめ東広島市建築審査会の承認を得て「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の同意の取扱い基準」を策定しており、この基準に適合しているものについては原則許可の対象としております。

上記取扱い基準に適合しない場合は原則として許可は困難です。ただし、建築目的に相応の理由、必要不可欠な理由などがあり、建築物の用途、規模、位置および構造等について、建築計画の内容や周囲の状況を総合的に勘案して、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断される場合には個別協議をお受けします。

許可申請の流れ

許可申請の流れフローチャートの画像

(1)事前協議について

建築基準法第43条第2項第2号の許可申請については、許可対象の可否について事前に確認致します。

事前協議資料(付近見取図・配置図・平面図・公図の写し・その他)を作成の上、建築指導課へご相談下さい。

(2)事前審査について

申請書類の事前審査を行いますので、申請添付書類一式(部数1)を提出して下さい。

申請添付書類は下記の申請添付書類一覧表によります。記載例を参考に作成して下さい。

(3)本申請について

申請添付書類一式(部数2)を提出して下さい。

申請手数料は一件につき33,000円となります。本申請時に現金にてお支払下さい。

その他注意事項

事前協議・事前審査・本申請には相当数日数を要しますので、あらかじめスケジュールに余裕をもって協議・手続きを行って下さい。

許可後申請内容に変更が生じる可能性がある場合は、再度許可が必要となる場合がありますので、建築指導課に申し出て下さい。

ダウンロード

申請様式

提出書類一式(ワードファイル)

提出書類一式(PDFファイル)

記載例

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

別紙5

別紙6

別紙7

別紙8

別紙9

別紙10、11

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 建築審査係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220

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