令和5年度中山間地域等直接支払制度の実施状況
中山間地域等直接支払制度とは
この制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施している制度です。
中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
集落協定の概要
集落協定とは、1ha以上の対象農用地のある集落において、農業生産活動を行う農業者のあいだで締結する協定です。
協定には、協定対象となる農用地の情報のほか、集落協定の実施体制、交付金の使用方法、集落マスタープラン(目指すべき将来像)、農業生産活動等として 取り組むべき事項、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項等が定められています。
集落協定とは別に、認定農業者や第3セクター等が農用地の所有者が耕作できなくなった農用地を個別に引き受けて実施する個別協定もあります。
令和5年度の東広島市内における協定締結数は124協定です(個別協定数13協定を含む)。
中山間地域等直接支払交付金実施状況(令和5年度)
実施集落 | 111協定(ほか個別協定13協定 計124協定) |
対象面積 | 2,072ha |
交付金額 | 298,797,417円 |
・協定農用地の基準別の面積及び交付額、集落協定締結数、個別協定締結数及び各集落等への交付額
令和5年度中山間地域等直接支払事業実施状況一覧表(PDFファイル:210.6KB)
農業生産活動等の実施状況
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画書(集落協定書)に基づき、水路・農道等の管理、農地法面の定期的な点検、鳥獣害防止対策、周辺林地の下草刈り、景観作物の作付等の活動が実施されています。
農業生産活動等の体制整備の実施状況
体制整備を選択した集落協定では、将来にわたって持続的な農業生産活動等を可能とするための取組活動を実施するとともに、農業生産活動等の継続が困難な農用地が発生した場合の支援体制を構築するなど、地域の実情に応じた農業生産活動等の継続に向けた活動を実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林水産課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
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更新日:2024年08月30日