肥料の販売に関する届出について
1.どのような場合に届出が必要か
- 肥料の販売を開始するとき
- 肥料販売業務開始届の記載事項に変更があったとき(届出者の変更、事業場の変更、保管する施設の所在地の変更)
- 肥料の販売業務を廃止したとき
2.届出先(市内で販売を行う場合のみ)
東広島市産業部園芸センター(東広島市志和町別府10247番地)
連絡先 082-433-4411
受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
3.手続きについての説明(ダウンロード用)
肥料の販売に関する届出について (PDFファイル: 178.9KB)
4.申請書様式(ダウンロード用)
肥料販売業務開始届出書(別記様式第1号) (Wordファイル: 30.5KB)
肥料販売業務開始届出事項変更届出書(別記様式第2号) (Wordファイル: 30.0KB)
肥料販売業務廃止届出書(別記様式第3号) (Wordファイル: 30.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 東広島市園芸センター
〒739-0267
東広島市志和町別府10247番地
電話:082-433-4411
ファックス:082-433-6432
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更新日:2023年11月10日