ごみの屋外焼却

更新日:2023年04月01日

ごみの屋外焼却(野焼き)の禁止

 一般家庭や事業所(会社、工場)等でごみを燃やす行為(屋外焼却)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)第16条の2で禁止されています。

 屋外焼却は有害物質を発生させる危険や、煙や悪臭による周辺住民の方とのトラブル、大規模な火災発生の原因になります。ドラム缶や一斗缶での焼却、構造基準に満たない小型焼却炉も使用できません。

 また、これらに違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科(法人においては3億円以下の罰金)が科せられます。

 

プラスチックを含んだ焼却の写真

家庭ごみの焼却

1. 事業ごみの焼却の写真

事業系ごみの焼却 1

違法な簡易焼却炉での焼却の写真

簡易焼却炉での焼却

2. 事業系ごみの焼却の写真

事業系ごみの焼却 2

焼却禁止の例外

屋外焼却は原則的に禁止されていますが、廃掃法施行令第14条で「焼却禁止の例外」が定められています。

焼却禁止の例外

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却                            <河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など>
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却                                                                                                                              <凍霜害防止のための稲わら等の焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却など>
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却                                          <とんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却>
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却              <農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却など>
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの                <たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却>

上記の例外4は、農林漁業を営む上でやむを得ない行為に限り焼却はできますが、苦情があれば「やむを得ない」行為とは言えません。また、「軽微な」行為とも言えません。

できるだけ堆肥化するか、ごみ指定袋で出すか直接広島中央エコパークへ持ち込みをしてください。また、地域や隣近所でよく話をしていただき、ルール作りをお願いします。

焼却炉の構造基準

 ドラム缶や簡易焼却炉等の構造基準に満たない焼却炉を使用することはできません。

 ごみを燃やす場合は以下の構造基準(廃掃法施行規則第1条の7)に適合した焼却炉が必要です。

  1. 空気取入口と煙突の先端を除き、外気と遮断して、800℃以上で焼却できること
  2. 空気の通風が十分行われること
  3. 燃焼中に廃棄物を投入する場合は、外気と遮断して廃棄物を定量ずつ投入できること
  4. 燃焼ガスの温度測定装置が設けられていること
  5. 助燃装置が設けられていること

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

「野焼きはやめましょう」のチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115

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