空き家付き農地の下限面積について
これまで東広島市農業委員会では、遊休農地の解消及び定住促進を目的に、空き家に附属した農地を空き家とともに取得(所有権移転)する場合、農地法第3条による下限面積(別段面積)を30アール(3000平方メートル)から1アール(100平方メートル)へ引き下げて運用していました。
この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日から施行されています。
農地の権利取得に係る面積要件がなくなることで、令和5年4月1日以降は、空き家に附属する農地を取得する場合も同様に面積要件がなくなりました。
これにより、空き家に附属する農地を取得する場合、「空き家附き農地指定の登録申請」は不要となりますが、農地法第3条に基づく許可申請はこれまでと同様に必要です。
空き家付き農地の下限(別段)面積設定手続きについて
下限面積要件の廃止(令和5年4月1日施行)に伴い、空き家附き農地指定の登録申請の受付は令和5年2月分までで終了しました。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
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更新日:2024年11月11日