下限面積とは
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
これまで許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件にあり、本市では下限面積を30アールに設定していました。
この度、農地法の一部が改正され農地の権利取得にあたっての下限面積が廃止され、令和5年4月1日から施行されています。これに伴い、本市で設定していた下限面積(30アール)も廃止しています。
施行日
令和5年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
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更新日:2023年05月12日