証明書等の交付申請について
1 耕作証明書、耕作面積証明書について
農家台帳に登録されている耕作者や耕作面積等の証明書が必要な方は、事務局または各支所(黒瀬支所、河内支所及び安芸津支所にあっては産業建設課、福富支所および豊栄支所にあっては地域振興課)へお越しください。
証明書の請求時には、公的機関が発行した身分証明書(運転免許証等)および交付手数料(1通300円)が必要です。また、代理人による申請の場合は、委任状を添付してください。
※東広島市手数料条例の改正により、令和2年4月1日から各種証明書等の手数料が200円から300円に変更になっています。
2 許可証明書、受理証明書について
農地の所有権移転や地目変更の登記申請には、農地法の規定に基づく許可書や受理書が必要となりますが、許可書等は紛失されても再発行することができません。このため、許可書等を紛失された場合は、それに代えて許可または受理をしたことの証明をしています。
証明書の請求時には、次の様式により申請書を2部提出してください。
証明書は内容確認に時間を要するため即日交付ができません。証明書が準備できましたら連絡しますので、身分証明書および交付手数料(1通300円)を準備のうえ、窓口にお越しください。
許可証明申請書(農地法第3条) (Wordファイル: 16.9KB)
許可証明申請書(農地法第4条) (Wordファイル: 17.3KB)
許可証明申請書(農地法第5条) (Wordファイル: 17.3KB)
受理証明申請書(農地法第4条第1項第8号) (Wordファイル: 17.4KB)
受理証明申請書(農地法第5条第1項第7号) (Wordファイル: 17.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
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更新日:2024年11月05日