農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」について
農地の貸し借りを行いたいときは、「利用権設定」制度をご利用ください。
「利用権設定」とは、貸した農地について当初設定した期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず所有者に返還され、耕作者は借りた農地で契約期間中、安心して耕作ができ、期間が終了しても利用権を再設定する手続きをすれば、継続して借りることができる制度です。
さて、「利用権設定」には「相対の利用権設定」と「農地中間管理機構を通した利用権設定」があります。農業委員会事務局では「相対の利用権設定」の受付をしていますが、「相対の利用権設定」については、農業経営基盤強化促進法の改正に伴い地域計画を策定する令和7年3月に終了します。このため、令和7年1月の受付が最後となり、令和7年2月以降は、「農地中間管理機構を通した利用権設定」、または農地法第3条に基づく貸借のいずれかになります。なお、現在、相対による利用権設定をされている利用権は、その終期(期間の満了)までは有効です。
利用権設定の受付期間
受付期間は、令和6年10月、11月、令和7年1月です。
令和7年1月の受付が最後となります。
申請書及び申請方法
申請用紙は下の様式をダウンロード(両面印刷)してご利用ください。また、農業委員会事務局及び各支所地域振興課の窓口でも受け取れます。
設定内容(期間や金額等)について、所有者と耕作者の間でよく相談し、合意の上で申請書を作成してください。
所有者について、相続登記が完了していない場合は、相続権利者の同意(記名押印)が必要です。また、共有名義の場合は、共有名義人全員の同意(記名押印)が必要です。
様式
参考資料
【記入例】利用権設定申請書 (Excelファイル: 48.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
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更新日:2024年09月06日