農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」は令和7年3月に終了しました

更新日:2025年06月09日

「利用権設定」とは、貸した農地について当初設定した期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず所有者に返還され、耕作者は借りた農地で契約期間中、安心して耕作ができ、期間が終了しても利用権を再設定する手続きをすれば、継続して借りることができる制度です。

さて、「利用権設定」には「相対の利用権設定」と「農地中間管理機構を通した利用権設定」がありました。農業委員会事務局では「相対の利用権設定」の受付をしていましたが、「相対の利用権設定」については、農業経営基盤強化促進法の改正に伴い地域計画を策定した令和7年3月に終了しました。このため、農地の貸借を行うには、「農地中間管理機構を通した利用権設定」、または「農地法第3条に基づく貸借」のいずれかになります。なお、現在、相対による利用権設定をされている利用権は、その終期(期間の満了)までは有効です。

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