指定管理者制度導入施設モニタリング・評価結果について

更新日:2023年10月03日

指定管理者制度モニタリング対象施設におけるモニタリング結果と指定管理者の評価について公表します。

令和4年度指定管理者モニタリング・評価結果

1 指定管理者モニタリング・評価とは

指定管理者制度を導入している公の施設において、その管理運営が計画どおり、適切かつ確実に実行されているかどうかを確認するとともに、利用者と指定管理者自身の評価を踏まえ、より質の高い運営に資することを目的として、指定管理者による業務実施内容を検証し、評価する仕組みです。

2 指定管理者モニタリング・評価の概要

  1. 対象施設
    指定管理者制度を導入している全施設(45施設分類241施設)を対象に評価を実施し、そのうち地域密着型の施設で、地元自治組織等が指定管理業務を行っている施設を除く30施設分類117施設について、個別に「指定管理者モニタリング評価票」を作成しています。
  2. 対象期間
    令年4年4月1日から令和5年3月31日まで(令和4年度事業分)
     
  3. 評価方法
    指定管理者から提出された事業報告書及び現地調査に基づき、施設所管課が評価を実施。
     
  4. 評価項目
    開館状況、施設利用状況、収支状況、管理運営状況、利用者満足度・サービス向上のための取組み、総合評価

3 指定管理者モニタリング・評価に係る外部評価の概要

  1. 外部評価の目的
    指定管理者による公の施設の管理運営について、施設所管課が実施したモニタリング・ 評価を専門の知識を有する外部の者が検証・評価することにより、当該モニタリング評価の客観性、透明性を担保するとともに、施設所管課が行うモニタリング評価の質の向上を図る。
    また、評価の結果を指定管理者の管理運営業務に反映させ、一層の施設の効率的運営及び市民サービスの向上を図る。
     
  2. 外部評価実施施設
    (1)東広島市道の駅西条のん太の酒蔵
    (2)黒瀬屋内プール、黒瀬市民グラウンド、安芸津市民グランド、黒瀬B&G海洋センター、安芸津B&G海洋センター、黒瀬多目的グラウンド
     
  3. 評価要領
    ア 評価手順
        外部評価実施施設に係るモニタリング評価票、チェックシート、実地調査(施設所管課・ 指定管理者からのヒアリング)等を基に評価
    イ 評価基準
        モニタリング・評価の基準に準じる(評価区分 / 適切、適切(条件付き)、不適切)

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0907
ファックス:082-420-0415​​​​​​​

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。