工場立地法の届出について

更新日:2023年02月14日

工場立地法は工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の業種の区分に応じて工場敷地面積に対する生産施設、緑地及び環境施設の面積率の基準を定め、企業が一定規模(敷地面積9千平方メートル以上又は建築面積3千平方メートル以上)の工場を新設又は増設する際に、事前に市への届出を義務付けている法律です。

地域準則条例の制定に伴う緑地率緩和のお知らせ(令和6年4月1日~)

工場立地法第4条の2の規定に基づき、工場立地法の特定工場の緑地面積等について、市独自の基準を定め要件の緩和を行います。(令和6年4月1日から)

※地区計画の内容や公的産業団地内の規定等により、下記の緩和が適用されない場合がございますので、ご了承ください。

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産業部 産業振興課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805

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