工場立地法の届出について
工場立地法は工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の業種の区分に応じて工場敷地面積に対する生産施設、緑地及び環境施設の面積率の基準を定め、企業が一定規模(敷地面積9千平方メートル以上又は建築面積3千平方メートル以上)の工場を新設又は増設する際に、事前に市への届出を義務付けている法律です。
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 (Wordファイル: 151.5KB)
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産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
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更新日:2023年02月14日