中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、特例制度が延長されることとなりました。
延長にあたって、固定資産税の特例における特例率や計画認定における要件が変更となりました。変更後の要件については各説明欄をご確認ください。
また、令和7年4月1日から一部の様式が新しくなっておりますので、新様式をご使用ください。※旧様式での受付・認定はできませんのでご注意ください。
導入促進基本計画の変更について
令和7年3月31日が期限となっていた導入促進基本計画について、計画期間の延長に関する申請を行い、国の同意を得ました。
新たな導入基本計画の期間
・令和7年4月1日~令和9年3月31日
※対象地域や対象業種など、基本計画の内容についての変更はありません。
1 概要
東広島市では、中小企業等経営強化法に基づき、東広島市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、固定資産税等の特例措置を受けることができます。
2 東広島市の導入促進基本計画
導入促進基本計画(R7.4~) (PDFファイル: 142.7KB)
計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
3 認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、次の表の要件を満たす法人及び個人事業主などです。
なお、固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の要件とは異なりますので、ご注意ください。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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ゴム製品製造業(※1) |
3億円以下 |
900人以下 |
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ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※1 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
詳細は、中小企業庁ホームページの「先端設備等導入計画の手引き」をご覧ください。
4 先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し、本市の導入促進基本計画などに合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇算定式 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備 【減価償却資産の種類】 ※太陽光発電設備については、市内に所在する事業所など(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内に設置するもののみ対象とする。 |
計画内容 |
〇導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますので、ご注意ください。
5 認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは次のとおりです。
(注1)「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
(注2)申請する設備は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
(注3)認定経営革新等支援機関については、次のリンク先をご確認ください。
6 申請時の必要書類
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部改正に伴う押印の廃止について
令和2年12月28日に、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が一部改正され、先端設備等導入計画の申請書への押印が廃止されました。
(1)新規申請時に必要な書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.8KB)
認定支援機関の確認書(参考) (Wordファイル: 22.8KB)
先端設備等導入計画 確認表 (Excelファイル: 39.8KB)
※太陽光発電設備が含まれる場合は、次の書類も必要です。
- 太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面・写真など
固定資産税の特例措置を受ける場合
投資計画に関する確認書(参考) (Wordファイル: 34.8KB)
投資計画に関する確認依頼書(参考) (Wordファイル: 24.7KB)
別紙(基準への適合状況)(参考) (Excelファイル: 24.1KB)
投資計画に関する確認依頼書(参考)(記載例) (PDFファイル: 293.7KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル: 21.3KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例) (PDFファイル: 91.0KB)
固定資産税の特例措置を受ける場合、経営革新等支援機関による「投資計画に関する確認書」の提出が必要です。
【令和7年4月1日からの変更点】
固定資産税の特例措置を受ける場合、従業員に対する賃上げ表明が必須条件となりました。
従業員に対する給与等の総額を、計画申請日(計画変更の場合は変更申請日)を含む事業年度(以下「申請事業年度」)又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針の策定・表明が必要です。
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。
なお、リース契約の締結は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須です。
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
(2)変更申請時に必要な書類
先端設備等導入計画に変更(設備の追加、変更など)が生じる場合は、計画変更の申請が必要です。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更や法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。わかりやすいよう、変更・追記部分については、下線を引いてください。
先端設備等導入計画 確認表 (Excelファイル: 39.8KB)
固定資産税の特例措置を受ける場合
- 経営革新等支援機関による「投資計画に関する確認書」
※変更によって労働生産性に影響を及ぼす場合には、再度「認定支援機関の確認書」の提出が必要です。
7 固定資産税の特例措置について
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した設備の固定資産税の課税標準が軽減されます。
従業員に対する賃上げ方針の表明について、1.5%以上増加させる旨を記載した場合は3年間1/2に、3.0%以上増加させる旨を記載した場合は5年間1/4に軽減されます。
(1)固定資産税の特例措置を受けるための設備要件
要件 | 内容 |
対象者 |
次のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※1) ・資本金または出資金額1億円以下の法人 |
対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備 【減価償却資産の種類(1台または1基の最低取得価格)】 〇投資利益率の算定式 |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
※1 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
なお、大規模法人の定義は、次のとおりです。
ア 資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人
イ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人
(2)固定資産税の特例を受けるための認定フロー


(注)申請する設備は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
8 その他の留意点
1 先端設備等導入計画書の申請から認定までは、概ね2週間程度です。
2 設備投資に係る固定資産税の特例措置には、税務申告が必要です。詳細は、市の資産税課へお問い合わせください。
3 「生産性向上特別措置法」の詳細は、次の経済産業省ホームページをご覧ください。「先端設備等導入計画の手引き」や「制度に関するよくあるご質問」が1-1概要資料等に掲載されています。
お問い合わせ
先端設備等導入計画の認定に関すること
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:(082)420-0921 ファックス:(082)422-5805
固定資産税の特例措置に関すること
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:(082)420-0911 ファックス:(082)420-0430
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
更新日:2025年04月01日