県費預託融資制度について
県費預託融資制度とは
- 県内の中小企業の方々等が必要とする資金を円滑に供給するため、県が資金の一部を金融機関へ預託し、金融機関の協調を得て行う低利の融資制度です。
- 融資の決定は、最終的には金融機関の判断により行われます。
- 貸出利率は、固定金利か変動金利かを、融資を受けられる方が自由に選択できます。(ただし、1年以内の融資については、固定金利のみの利用となります。)
融資対象者
県内に事業所を有し、原則として引き続き1年以上県内で同一事業を営んでいる中小企業者等です。
- 中小企業者
資本金が3億円(小売業又はサービス業は5,000万円、卸売業は1億円)以下又は、従業員が300人(小売業は50人、サービス業又は卸売業は100人)以下の会社及び個人、従業員が300人以上の医療法人等、消費生活協同組合 - 小規模事業者
従業員が20人(商業又はサービス業は5人(宿泊業・娯楽業は20人))以下の中小企業者、従業員が20人以下の医療法人等 - 組合等
事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合等 - 中堅企業
中小企業者以外で株式市場に上場されていない企業
申し込み先
取扱金融機関へ直接お申し込みください。なお、融資制度によっては、関係機関の承諾書等が必要となる場合もありますので、その際は、最初に関係機関へお申し込みください。
信用保証制度とは
中小企業の方々が、金融機関から事業資金を借り入れる際、広島県信用保証協会が保証人となって健全な企業運営のための効果的な資金導入のお手伝いをすることを目的としてつくられた国の制度です。
問い合わせ先
詳細については、次の機関及び取扱金融機関の窓口等にお問い合わせください。
- 広島県
商工労働局経営革新課(広島市中区基町10-52 電話番号:082-513-3321)
- 広島県信用保証協会
本所(広島市中区上幟町3-27 電話番号:082-228-5501)
呉支所(呉市本通2-6-3 呉商工会議所内 電話番号:0823-21-9281)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課 地域産業支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2022年08月25日