広島県制度融資について

更新日:2026年01月26日

広島県制度融資とは

県内の中小企業者等の事業用資金を円滑に供給するため、金融機関の協力を得て長期・低利の融資を行う制度です。制度融資には次の2つの制度があります。

(1)県費預託融資制度…貸付原資の一部を金融機関に預ける(預託する)ことにより金融機関と協調し、長期・低利の資金提供を行う制度

(2)無担保スピード保証融資制度・・・信用保証協会及び取扱金融機関が連携し、担保及び第三者保証を不要とする迅速な資金提供を行う制度

  ・融資決定は、最終的に、金融機関の判断によって行われます。

  ・一部の資金を除き、広島県信用保証協会の信用保証が必要となります。

※  取扱金融機関に提出された個人情報については、制度の適切な運用に必要な範囲内で、県において利用する場合があります。

融資対象者

融資を受けることができる方は、県内に事業所を有し、原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者等です。

(創業支援資金等は、この限りではありません。)

  ※  暴力団員や暴力団員がその事業活動を支配する企業は、融資対象になりません。 (必要に応じて、該当の有無を警察に照会することがあります。)

1  中小企業者
       「資本金」又は「従業員数」のどちらかが、次表に該当する方

中小企業者の基準

区分

資本金 従業員数
会社
 ・

製造業等(運送業・建設業・鉱業等を含む)
  ※  ゴム製品製造業は,資本金3億円以下又は従業員数900人以下

3億円以下

300人以下


卸売業

1億円以下

100人以下

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業
  ※  ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅行業は、資本金3億円以下又は従業員数300人以下
  ※  旅館業は、資本金5,000万円以下又は従業員数200人以下

5,000万円以下

100人以下

医療法人等(医業を主たる事業とする法人)

300人以下

消費生活協同組合

特定非営利活動法人(NPO法人)

上記会社・個人に準ずる

2  小規模企業者
     中小企業者のうち、従業員が20人(商業・サービス業は5人(宿泊業・娯楽業、旅行業は20人))以下の企業等
     医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
     ※  消費生活協同組合は除く。

3  組合等
     事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合及び商店街振興組合、並びにこれらの者で組織する連合会

申し込み先

次の各取扱金融機関へお申し込みください。

取扱金融機関
 

県費預託融資制度

無担保スピード保証融資制度

銀 行

広島銀行、もみじ銀行、中国銀行、山口銀行、伊予銀行

四国銀行、西日本シティ銀行、山陰合同銀行、西京銀行

鳥取銀行、百十四銀行、愛媛銀行、香川銀行、トマト銀行、りそな銀行

広島銀行、もみじ銀行、中国銀行、山口銀行、伊予銀行

四国銀行、西日本シティ銀行、山陰合同銀行、西京銀行

百十四銀行、愛媛銀行、香川銀行、トマト銀行、りそな銀行

信用金庫

広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫

広島みどり信用金庫

広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫

広島みどり信用金庫

信用組合

広島市信用組合、広島県信用組合、備後信用組合

両備信用組合、信用組合広島商銀、朝銀西信用組合

笠岡信用組合

広島市信用組合、広島県信用組合、備後信用組合

両備信用組合、信用組合広島商銀、笠岡信用組合

その他

商工組合中央金庫

商工組合中央金庫

信用保証制度とは

中小企業の方々が、金融機関から事業資金を借り入れる際、広島県信用保証協会が保証人となって健全な企業運営のための効果的な資金導入のお手伝いをすることを目的としてつくられた国の制度です。

問い合わせ先

詳細については、次の機関及び取扱金融機関の窓口等にお問い合わせください。

【制度融資に関すること】

  • 広島県
    商工労働局経営革新課(広島市中区基町10-52 電話番号:082-513-3321)

【信用保証に関すること】

  • 広島県信用保証協会
    本所(広島市中区上幟町3-27 電話番号:082-228-5501)
    呉支所(呉市本通2-6-3 呉商工会議所内 電話番号:0823-21-9281)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 産業振興課 地域産業支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805

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