東広島市中小企業融資制度(創業支援資金)
融資条件
融資対象者
次の条件を満たしているもの。
- 市内に主たる事業所を設け、次のいずれかに該当するもの。
・新たに事業を開始又は会社設立予定の個人
・中小企業者である会社が新たに会社を設立する場合であって、当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること。
・事業開始又は会社設立後5年未満の中小企業者
・事業を営んでいない個人が、個人事業主として創業した後に同一事業を承継させた会社を設立する場合であって、当該会社が個人で創業した日以降5年を経過していないこと。 - 市税を完納していること。
融資限度額
1対象者につき500万円以内
(制度内の他資金と併用する場合は、合計額が2,000万円以内)
資金使途
運転資金・設備資金
融資期間
10年以内(据置期間12ヶ月以内を含む。)
融資利率
年1.1%
返済方法
取扱金融機関の所定の方法
担保及び保証人
取扱金融機関の所定の方法
融資の手続き
融資を受けようと思われる方は、金融機関所定の申込書に、「創業支援資金融資申込書」及び「滞納のない証明書」を添えて、次の金融機関へ申し込んでください。
「滞納のない証明書」は、東広島市の収納課または各支所の地域振興課、各出張所で発行しています。
創業支援資金融資申込書 (PDFファイル: 145.0KB)
「滞納のない証明書」申請書様式 (PDFファイル: 111.1KB)
取扱金融機関(原則東広島市内)
- 広島銀行各支店
- もみじ銀行各支店
- 広島市信用組合各支店
- 広島中央農業協同組合本店
- 広島信用金庫各支店
- しまなみ信用金庫各支店
- 呉信用金庫各支店
- 山口銀行各支店
- 広島県信用組合各支店
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課 地域産業支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2024年09月03日