東広島市中小企業融資制度(一般融資)
融資条件
融資対象者
次の条件を満たしているもの。
- 市内に主たる事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 市税を完納していること。
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額
1対象者につき2,000万円以内
融資期間
1年以内(短期)、10年以内(長期)
短期長期とも据置期間6か月以内を含む
融資利率
短期年1.4%、長期年1.6%
返済方法
取扱金融機関の所定の方法
信用保証
原則として広島県信用保証協会の信用保証付
(東広島市が信用保証料の一部を負担し、信用保証協会所定の料率より低くなっています)
担保及び保証人
取扱金融機関の所定の方法
融資の手続き
融資を受けようと思われる方は、金融機関所定の申込書に東広島市における「滞納のない証明書」を添えて次の金融機関へ申し込んでください。
「滞納のない証明書」は、東広島市の収納課または各支所の地域振興課、各出張所で発行しています。
「滞納のない証明書」申請書様式 (PDFファイル: 111.1KB)
取扱金融機関(原則東広島市内)
- 広島銀行各支店
- もみじ銀行各支店
- 広島市信用組合各支店
- 広島中央農業協同組合本店
- 広島信用金庫各支店
- しまなみ信用金庫各支店
- 呉信用金庫各支店
- 山口銀行各支店
- 広島県信用組合各支店
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課 地域産業支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2024年09月03日