東広島市中小企業融資制度(一般融資)

更新日:2024年09月03日

融資条件

融資対象者

次の条件を満たしているもの。

  1. 市内に主たる事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
  2. 市税を完納していること。

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

1対象者につき2,000万円以内

融資期間

1年以内(短期)、10年以内(長期)
短期長期とも据置期間6か月以内を含む

融資利率

短期年1.4%、長期年1.6%

返済方法

取扱金融機関の所定の方法

信用保証

原則として広島県信用保証協会の信用保証付
(東広島市が信用保証料の一部を負担し、信用保証協会所定の料率より低くなっています)

担保及び保証人

取扱金融機関の所定の方法

融資の手続き

融資を受けようと思われる方は、金融機関所定の申込書に東広島市における「滞納のない証明書」を添えて次の金融機関へ申し込んでください。

「滞納のない証明書」は、東広島市の収納課または各支所の地域振興課、各出張所で発行しています。

取扱金融機関(原則東広島市内)

  • 広島銀行各支店
  • もみじ銀行各支店
  • 広島市信用組合各支店
  • 広島中央農業協同組合本店
  • 広島信用金庫各支店
  • しまなみ信用金庫各支店
  • 呉信用金庫各支店
  • 山口銀行各支店
  • 広島県信用組合各支店

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 産業振興課 地域産業支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805

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