東広島市中小企業融資制度(新事業促進支援資金)
融資条件
融資対象者
次の条件を満たしているもの。
- 市内に主たる事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 市税を完納していること。
- 次のいずれかに該当し、事業拡大に伴い資金を必要とするもの。
- 株式会社広島テクノプラザ、広島起業化センタークリエイトコア、東広島試作開発型事業促進施設若しくは東広島市新産業創造センターに現に入居している者又は過去5年以内に入居していた者
- 市補助(ものづくり新事業展開支援事業)を受けている者又は過去5年以内に受けていた者
- 市ものづくり優良企業表彰を過去5年以内に受けた者
融資限度額
1対象者につき500万円以内
(制度内の他資金と併用する場合は、合計額が2,000万円以内)
資金使途
運転資金・設備資金
融資期間
1年以内(短期)、10年以内(長期)
短期長期とも据置期間6ヶ月以内を含む
融資利率
短期年1.1%、長期年1.3%
返済方法
取扱金融機関の所定の方法
信用保証
原則として広島県信用保証協会の信用保証付
(東広島市が信用保証料の一部を負担し、信用保証協会所定の料率より低くなっています)
担保及び保証人
取扱金融機関の所定の方法
融資の手続き
融資を受けようと思われる方は、金融機関所定の申込書に、「新事業促進支援資金融資申込書」及び「滞納のない証明書」を添えて、次の金融機関へ申し込んでください。
「滞納のない証明書」は、東広島市の収納課または各支所の地域振興課、各出張所で発行しています。
新事業促進支援資金融資申込書 (PDFファイル: 97.0KB)
「滞納のない証明書」申請書様式 (PDFファイル: 111.1KB)
取扱金融機関(原則東広島市内)
- 広島銀行各支店
- もみじ銀行各支店
- 広島市信用組合各支店
- 広島中央農業協同組合本店
- 広島信用金庫各支店
- しまなみ信用金庫各支店
- 呉信用金庫各支店
- 山口銀行各支店
- 広島県信用組合各支店
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課 地域産業支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2024年09月03日