東広島市市街化調整区域における地区計画運用基準

更新日:2023年08月01日

市街化調整区域における地区計画(都市計画法第34条第1項第10号)

市街化調整区域における地区計画とは

本市では、市街化調整区域におきまして、一定の条件を満たせば地区計画を策定することができます。
この地区計画を策定することで、市街化調整区域内で「住居系、商業系、工業系、流通系」の開発が可能となります。

地区計画の策定方法

市街化調整区域における地区計画の策定にあたっては、東広島市市街化調整区域における地区計画運用基準に則ることが必要となります。
運用基準の内容・手続きなど、詳細は都市計画課へお問い合わせください。

注意事項

本運用基準の適用にあたり、他法令の許認可等が必要な場合は、別途許認可を受ける必要があります。
また、運用基準に適合するという理由で、これらの許認可等が担保されるものではありません。

運用基準、提出資料等

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0954
ファックス:082-421-3233

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