離婚届
離婚届の種類
離婚には、話し合いによる協議離婚と裁判所の調停・審判・判決によるものがあります。
届出効力
届出日から発生(協議離婚の場合)
届出人
夫と妻(協議離婚の場合)
裁判による離婚の場合はお問い合わせください。
届出場所
夫妻の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)の市区町村役場
持参するもの
届書1通、マイナンバーカード(持っている方のみ)、国民健康保険証(加入者のみ)、来庁された方の本人確認を行いますので、次の資料をご持参ください。
- マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の写真付の本人確認書類:1種類
- 上記がない場合は、保険証などの写真のない本人確認書類:2種類以上
調停などの裁判による離婚の場合は調書の謄本および確定証明書(審判、判決、認諾によるとき)もご持参ください。
離婚届は平日の窓口が閉まっている時間および土曜日、日曜日、祝祭日も受付していますが、住所の変更届や国民健康保険、介護保険は、翌日以降の市役所の窓口が開いている時間にあらためて手続きをしてください。
受付窓口
平日 8時30分~17時15分 市民課、支所・出張所
平日の上記以外の時間および土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日 夜間・休日受付(本館1階)、支所・出張所の宿日直室
注意事項
- 離婚届をダウンロードする場合は、A3の用紙に拡大印刷してください。
- 離婚届は、市民課、支所・出張所において配布しています。
- 記入例をよくご覧ください。
- 届書には成人の証人2名の記入が必要です。(協議離婚の場合)
- 署名は必ず本人(夫、妻、証人2名)が自署してください。
- この時の氏(姓)は婚姻中のものを書いてください。
- 夫婦に未成年の子どもがいる場合、夫か妻のどちらかを親権者と定めて、届書に記入してください。
- 平成24年4月、民法改正に伴い、未成年の子どもがいる場合は、面会交流や養育費の分担など子どもの監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされましたので、届書に記入してください。なお、協議することができないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。養育費および面会交流の取り決め方等詳細は下記の法務省ホームページ内のパンフレットでご確認ください。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ホームページ)
- 離婚後も婚姻中の氏(姓)を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。「離婚の際に称していた氏を称する届」は、市民課、支所・出張所で配布しています。
- 離婚の際に称していた氏を称する届をダウンロードする場合は、A4の用紙に印刷してください。
- 離婚届を提出しただけでは、子どもの戸籍は変動しません。子どもの氏(姓)を変更したいときは、市区町村役場にご相談ください。
ダウンロード
離婚届の用紙は下記PDFファイルよりダウンロードしてください。
離婚届の記入例は下記PDFファイルをご覧ください。
離婚の際に称していた氏を称する届の用紙は下記PDFファイルよりダウンロードしてください。
離婚の際に称していた氏を称する届の用紙 (PDFファイル: 572.1KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011
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更新日:2024年03月01日