国民年金(老齢基礎年金)の請求手続き
原則として国民年金保険料を10年以上納め(受給資格期間)、65歳になった人は、請求により国民年金を受け取ることができます。
厚生年金や共済組合に加入したことがある人や、国民年金第3号被保険者の期間のある人は、呉年金事務所(0823-22-1691)または呉年金事務所東広島分室(082-493-6301)へお問い合わせください。
- 請求手続きは65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)から可能ですが、手続きに必要な書類は個人によって異なります。事前に年金事務所にお問い合わせください。
- 65歳未満でも年金を受給することができますが、年齢に応じて年金支給額が減額されます。詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。
- 老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として10年以上必要です。
請求手続きの詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年11月25日