年金受給者が引越しや年金受取口座を変更するとき
引越しなどにより住所が変わったとき、個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号が結びついている人は、原則、住所変更に関する届出は不要ですが、個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号が結びついていない人は、「年金受給権者住所変更・居所登録届」の提出が必要です。番号が結びついているかは、「ねんきんネット」で確認していただくか国保年金課の窓口でお尋ねください。
また、年金の受取口座を変更するときは、「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。
手続きに必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの(年金証書など)
・預金通帳
届出用紙は、呉年金事務所東広島分室または、国保年金課、支所、出張所にあります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年11月25日